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酒税法を深める2~酒税法本体をもっと見てみる~

法律はとにかくわかりにくい・・・。という愚痴はそこそこに、酒税法本体をもっと見ていきたいと思います。ビールに関係なさそうなとこは飛ばします。

第一条
酒類に課税しますよ
第二条
課税する酒類はアルコール分1度以上の飲料
第三条
用語の定義(ビールとは何かなど)
第六条
酒類の製造者が製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務が生じる。
酒類を保税地域から引き取る者にも生じる。
保税地域というのは外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可が下りていない状態で関税を留保したまま蔵置することができる場所のことで、輸入した酒類に関する義務を明記しているようです。
第七条
酒類には製造免許が必要。免許を受けるにはビールは年間60キロリットル以上製造する必要がある。発泡酒は6キロリットル、リキュールも6キロリットル、その他の醸造酒も6キロリットル。
第九条
酒類の販売をするにも免許がいりますよ。所管の税務所長の免許ですよ。博覧会、即売会などの場合、期限を付した免許を出せる。
第二十三条
1キロリットルあたりの税率
第二十九条
輸出免税
第五十四条
製造免許を受けないで酒類を製造したら十年以下の懲役または百万円以下の罰金ですよ。

とまあ、ざっくりこんなことが書かれている。

国税庁のHPに【お酒についてのQ&A」というページもあり、
疑問に色々答えてくれていて、読むと面白かった。

酒税法についてはここまでにしたいと思います。

ビール🍺購入に使わせていただきます。