オンライン講習会 法規2「申請手続」

ライブラリー動画にて視聴。

法6条
 一号:特建200m2超え
 二号:木造
    3以上の階
    延べ面積500m2超え
    高さ13m超え
    軒の高さ9m超え
    *4種類
 三号:非木造
    2以上の階
    200m2超え
 四号:都市計画区域内、準都市計画区域内
 ・防火・準防火地域内の増改築は
  面積に関わらず、申請必要
 ・新築の緩和無し

確認申請
 ・一〜三号と四号で確認
 ・用途の確認→特建か否か
  (「木造」にすぐ反応しない)
 ・児童福祉施設等のグルーピングを
  1度整理。
計画の変更
 規則3条の2(軽微変更)の内容を
 一度確認。自分の中でイメージを作る。
 →違和感がなければOK。

建築基準関係法令
 ⚪︎問の定番
 確認するのに時間がかかる。
 →4択では引く順番も重要。

増改築10m2緩和
 6条2項の話。
 準防火地域…意外と違う…
 「10m2」に引っ張られない!

用語の定義・確認申請
 鉄道のプラットホーム
 …基準法上の建築物に該当しない
 屋外観覧車
 →屋根ある無しに関わらず…
 文化財保護法
 →適用除外

中間検査
 失点のパターン
  ・実務経験で二号検査
  ・単に読み飛ばし
  ・類似特建と勝手に判断

仮使用
 法7条の6
 法6条1項一号から三号建築物を
  ①新築する
  ②増築・改築・移転・大規模の修繕
   若しくは大規模の模様替えの工事で
   「避難施設等に関する工事」を
   含むもの。
 03043
  この問題は法6条1項四号なので
  検査済証交付前に使用できる。

安全上の措置
 法90条の3→令147条の2に飛べるように
 出題のされ方を理解

定期報告
 ①令16条1項で定める特殊建築物
  :政令(全国ルール)
 ②令16条1項で定めるもの以外の特殊建築物
  :条例(地方ルール)①を補完する。
 建築物の管理者と所有者が異なる場合は
 管理者が定期報告する。

報告
 法12条5項:「定期」報告ではない。

除却届
 建築主事を経由して都道府県知事に報告
 →統計をとっている。

繰り返しになるが、試験中に条文読解を
しない!
法令集を持ち込んで良いということは、
構成が頭の中に入っていて、確認で法令集を
見るということ。

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