オンライン講習会 法規2「申請手続」
ライブラリー動画にて視聴。
法6条
一号:特建200m2超え
二号:木造
3以上の階
延べ面積500m2超え
高さ13m超え
軒の高さ9m超え
*4種類
三号:非木造
2以上の階
200m2超え
四号:都市計画区域内、準都市計画区域内
・防火・準防火地域内の増改築は
面積に関わらず、申請必要
・新築の緩和無し
確認申請
・一〜三号と四号で確認
・用途の確認→特建か否か
(「木造」にすぐ反応しない)
・児童福祉施設等のグルーピングを
1度整理。
計画の変更
規則3条の2(軽微変更)の内容を
一度確認。自分の中でイメージを作る。
→違和感がなければOK。
建築基準関係法令
⚪︎問の定番
確認するのに時間がかかる。
→4択では引く順番も重要。
増改築10m2緩和
6条2項の話。
準防火地域…意外と違う…
「10m2」に引っ張られない!
用語の定義・確認申請
鉄道のプラットホーム
…基準法上の建築物に該当しない
屋外観覧車
→屋根ある無しに関わらず…
文化財保護法
→適用除外
中間検査
失点のパターン
・実務経験で二号検査
・単に読み飛ばし
・類似特建と勝手に判断
仮使用
法7条の6
法6条1項一号から三号建築物を
①新築する
②増築・改築・移転・大規模の修繕
若しくは大規模の模様替えの工事で
「避難施設等に関する工事」を
含むもの。
03043
この問題は法6条1項四号なので
検査済証交付前に使用できる。
安全上の措置
法90条の3→令147条の2に飛べるように
出題のされ方を理解
定期報告
①令16条1項で定める特殊建築物
:政令(全国ルール)
②令16条1項で定めるもの以外の特殊建築物
:条例(地方ルール)①を補完する。
建築物の管理者と所有者が異なる場合は
管理者が定期報告する。
報告
法12条5項:「定期」報告ではない。
除却届
建築主事を経由して都道府県知事に報告
→統計をとっている。
繰り返しになるが、試験中に条文読解を
しない!
法令集を持ち込んで良いということは、
構成が頭の中に入っていて、確認で法令集を
見るということ。
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