オンライン講習会 法規6「避難施設」

動画ライブラリーにて視聴。

避難施設
 22071
  目次の話。
  目次は1回見ておく。
  意味合いで考える。

歩行距離
 20105
  基本形の問題
  建物の規模・建物の仕上げで判断。
 02072
  15F以上なら準不燃が標準→暗記
  「前項本文」→ただし書の前まで。
 メゾネット
  令120条4項
   距離の緩和ではなく、3Fに出入り口を
   設置しなくてもいいという条文。
   (2、3Fがメゾネットの場合)

2直階段
 令121条
  一号〜五号:用途が重複しない
  六号   :用途に関係なく規模だけ
  ダブルチェック
  倍緩和は全てにかかる
 04072
  物販店舗:1500m2を超えるもの
       と定義されている。
 23202
  6階以上は基本2直階段→暗記
  事務所等で小さくてバルコニーの
  あるものは除外出来る。

店舗出入口・屋上広場
 03083
  対象になる規模となっているか?
  →1500m2超え!!と分かるか?
  →1500m2超えの3つの条文のどれか。
 01084
  令117条にある「避難規定の適用範囲」
  より適用除外となるケースもある。

排煙設備
 ①特建建築物500m2超え
 ②階数3以上で500m2超えの建築物
 ③無窓居室
 ④延べ面積1000m2超える居室で
  床面積が200m2を超えるもの

非常照明
 ①所定の特殊建築物の居室
 ②階数3以上で延べ面積500m2超える
  建築物の居室
 ③無窓居室
 ④延べ面積1000m2を超える建築物の居室
 20101
  規模の話
 04091
  「学校等」のグルーピング
 21202
  規模で超えているので必要だな〜
  告示の中身までは聞いていない。

非常用進入口
 04094
  代替進入口

避難安全検証法
 04104
  真っ暗での避難
  →検証できない。
 03072
  仕上げを不燃材料でし、かつ
  その下地を準不燃材料で造った・・・
  →見落としあり→取りこぼし
  (見直しても読めない)
 02081
  階段は変えられない
  絵を描いてみる

法令集は引くべきものは引いて良い
見方(構成)は事前に理解しておく。

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