オンライン講習会 法規6「避難施設」
動画ライブラリーにて視聴。
避難施設
22071
目次の話。
目次は1回見ておく。
意味合いで考える。
歩行距離
20105
基本形の問題
建物の規模・建物の仕上げで判断。
02072
15F以上なら準不燃が標準→暗記
「前項本文」→ただし書の前まで。
メゾネット
令120条4項
距離の緩和ではなく、3Fに出入り口を
設置しなくてもいいという条文。
(2、3Fがメゾネットの場合)
2直階段
令121条
一号〜五号:用途が重複しない
六号 :用途に関係なく規模だけ
ダブルチェック
倍緩和は全てにかかる
04072
物販店舗:1500m2を超えるもの
と定義されている。
23202
6階以上は基本2直階段→暗記
事務所等で小さくてバルコニーの
あるものは除外出来る。
店舗出入口・屋上広場
03083
対象になる規模となっているか?
→1500m2超え!!と分かるか?
→1500m2超えの3つの条文のどれか。
01084
令117条にある「避難規定の適用範囲」
より適用除外となるケースもある。
排煙設備
①特建建築物500m2超え
②階数3以上で500m2超えの建築物
③無窓居室
④延べ面積1000m2超える居室で
床面積が200m2を超えるもの
非常照明
①所定の特殊建築物の居室
②階数3以上で延べ面積500m2超える
建築物の居室
③無窓居室
④延べ面積1000m2を超える建築物の居室
20101
規模の話
04091
「学校等」のグルーピング
21202
規模で超えているので必要だな〜
告示の中身までは聞いていない。
非常用進入口
04094
代替進入口
避難安全検証法
04104
真っ暗での避難
→検証できない。
03072
仕上げを不燃材料でし、かつ
その下地を準不燃材料で造った・・・
→見落としあり→取りこぼし
(見直しても読めない)
02081
階段は変えられない
絵を描いてみる
法令集は引くべきものは引いて良い
見方(構成)は事前に理解しておく。
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