オンライン講習会 法規9「建築士法」

ライブラリー動画にて視聴。

工事監理者・設計制限
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  対処の方法を確認しておく。
  4択だったらちょっと後。
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  二級のルール。
  反射的に士法3条を見がち。
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  探さない。
  「無い」ことへの対処
登録・届出
  登録の話なのか届出の話なのか整理。
  登録→一級建築士
  届出→事務所
取消し・懲戒
  過去問で罰則をチェック。
  →自分の感覚でズレているものを暗記
  士法9条と10条の違いを整理。
   士法10条→審査会の同意が必要
工事監理
  建築主に報告→建築主事ではない。
  →字面ではなく、登場人物をイメージ
   してから判断。
設計変更
  管理建築士の権限で変更はできない。
  →承諾を求める。
   変更する建築士の責任において。
表示行為
  管理建築士の旨の表示はしなくて良い。
  作成した建築士の表示。
  →責任の所在。
   記載がある場合は、作成した建築士では
   責任が取れないような場合 など…
構造設計一級建築士
  ・構造設計一級建築士の関与が
   義務付けられた建築物。
  ・構造設計一級建築士が構造設計を行う。
  ・構造設計図書に構造設計一級建築士で
   ある旨を表示
  3つ揃って、証明書を交付する必要無し。
  いろんなバリエーションの問題が作れる。 
  監理は構造設計一級建築士以外の建築士
  でもできる。
定期講習
  構造設計一級建築士は別の講習あり。
事務所登録
  一級建築士→大臣
  事務所→知事
  管理建築士の変更→2週間以内
  建築士→3ヶ月以内
  4択なら後。
管理建築士講習会
 「建築士として3年以上」
  ×っぽい⚪︎問。
事務所 再委託
 個人の建築士→事務所登録していない。
 →委託してはいけない。
 委託者の承諾を得た場合でも、
 延べ面積300m2を超える建築物の新築工事
 の業務を一括して他の建築士事務所の開設者
 に委託してはならない。
書面の交付
 開設者は書面を交付して説明を
 させなければならない。
 管理建築士等:管理建築士その他当該建築士
        事務所に所属する建築士
 他の建築士事務所の開設者から設計及び
 工事監理「以外」の業務を委託する場合は
 書面の交付は不要。
契約の内容
 士法24条の7「重要事項の説明」
 →300m2超え 士法22条の3の3
  「契約」をして相互に交付
 →300m2以下 士法24条の8
  「書面」の交付
  


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