オンライン講習会 法規9「建築士法」
ライブラリー動画にて視聴。
工事監理者・設計制限
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対処の方法を確認しておく。
4択だったらちょっと後。
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二級のルール。
反射的に士法3条を見がち。
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探さない。
「無い」ことへの対処
登録・届出
登録の話なのか届出の話なのか整理。
登録→一級建築士
届出→事務所
取消し・懲戒
過去問で罰則をチェック。
→自分の感覚でズレているものを暗記
士法9条と10条の違いを整理。
士法10条→審査会の同意が必要
工事監理
建築主に報告→建築主事ではない。
→字面ではなく、登場人物をイメージ
してから判断。
設計変更
管理建築士の権限で変更はできない。
→承諾を求める。
変更する建築士の責任において。
表示行為
管理建築士の旨の表示はしなくて良い。
作成した建築士の表示。
→責任の所在。
記載がある場合は、作成した建築士では
責任が取れないような場合 など…
構造設計一級建築士
・構造設計一級建築士の関与が
義務付けられた建築物。
・構造設計一級建築士が構造設計を行う。
・構造設計図書に構造設計一級建築士で
ある旨を表示
3つ揃って、証明書を交付する必要無し。
いろんなバリエーションの問題が作れる。
監理は構造設計一級建築士以外の建築士
でもできる。
定期講習
構造設計一級建築士は別の講習あり。
事務所登録
一級建築士→大臣
事務所→知事
管理建築士の変更→2週間以内
建築士→3ヶ月以内
4択なら後。
管理建築士講習会
「建築士として3年以上」
×っぽい⚪︎問。
事務所 再委託
個人の建築士→事務所登録していない。
→委託してはいけない。
委託者の承諾を得た場合でも、
延べ面積300m2を超える建築物の新築工事
の業務を一括して他の建築士事務所の開設者
に委託してはならない。
書面の交付
開設者は書面を交付して説明を
させなければならない。
管理建築士等:管理建築士その他当該建築士
事務所に所属する建築士
他の建築士事務所の開設者から設計及び
工事監理「以外」の業務を委託する場合は
書面の交付は不要。
契約の内容
士法24条の7「重要事項の説明」
→300m2超え 士法22条の3の3
「契約」をして相互に交付
→300m2以下 士法24条の8
「書面」の交付
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