オンライン講習会 法規7「容積率・建蔽率・高さ」

ライブラリー動画にて視聴。

容積率
 ・延べ面積
  容積算定用の延べ面積
  (→確認申請の時だけ)
  は、分けて考える
 ・容積率の地盤面は高さごとに色々ある。 
  (条例で定めることが出来る)
 ・昇降機:用途に関わらず…
  →バリアフリーの観点から。
  廊下・階段等は、共同住宅・老人ホーム等

 地下住宅1/3緩和
  「断面」が書ける。
  「一番低い地盤面を採用」
   がイメージ出来れば良い。
   (講習会の話)
 共用通路緩和
  01192
   法52条3項と6項の規定を
   混同させる問題。
 2地域
  25161
   法91条:過半。試験的には法48条
   法52条はあん分。
 特定道路緩和
  公式をすぐに使えるようにセットアップ。
 敷地不算入
  計画道路にかかる部分
  →敷地は参入しない
   容積率には含める。

特定街区
 法60条
  ピンと来ない(どこにあるか??)
     第三章 容積率より後ろ…
  都市計画法で決まる。
  (基準法で決まらない)

建蔽率
 防耐火緩和・角地緩和
  街区の角地→「行政庁が指定するもの」 
         でなければならない。
  緩和規定
   防火地域:耐火⚪︎準耐火×
   準防火地域:耐火⚪︎準耐火⚪︎
 適用除外
  21021
   近隣商業地域:6/10と8/10がある。

高さ制限
 道路斜線:5種類
 隣地斜線:3種類
 北側斜線:2種類 日照の問題で隣地と
         関わってくる。
 法56条
  一号:道路斜線
  二号:隣地斜線
  三号:北側斜線
  2項〜4項:前面道路
  5項:2以上の地域
  6項:2道路、水面、高低
 
 絶対高さ
  特定行政庁が認めるもの。
  (許可ではない)
 隣地斜線高低差緩和
  自分が低い時に緩和がある。
 特定道路緩和
  計算を始める前にチェック!

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