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鉄道ファンに対する最大の侮辱行為

立川1453(特急3131M・かいじ31号)③

今年の3月、東京の立川市と日野市にまたがるJR中央線の「多摩川橋梁」で現役を引退し、長野県内にある解体場に送られる初代「踊り子」号用185系を撮ろうとして、橋梁上にある柵を乗り越え、線路に侵入した輩のために、中央線の電車が約30分止まり、後続の電車の運行にも影響を与えた事件を覚えているだろうか?詳細は添付しているニュースソースでご確認いただきたいとして、今日、この事件に対して進展があったようだ。

直接電車を止めた男性2名が書類送検されたのだ。

大概の人は「なんで逮捕じゃなく書類送検なんだ?」と思うだろうが、そこは私も法律に疎いので、以下に「書類送検と逮捕の違い」を別サイトからコピーして貼り付けるのでご参照いただければと思う。

逮捕は被疑者の身柄を拘束する法的手続であるのに対し、書類送検は事件記録を検察に送る手続をいいます。刑事事件は原則として、警察官が事件の捜査を行い、検察官がその捜査内容を踏まえて、起訴・不起訴を決定することになります。つまり、書類送検とは、検察官の起訴・不起訴の決定のために、警察官が捜査内容を記した書類を検察官に送ることをいい、いわば警察官と検察官の役割をつなぐ手続といえます。では、被疑者が身体拘束されるか(逮捕されるか)どうかは、どのように決められるのでしょうか。ある人が犯罪行為を行ったとしても、現行犯逮捕でない限り、警察官は常にその被疑者を逮捕できるわけではありません。警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるのです。「逮捕の理由」とは、被疑者に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があること、つまりその人が犯罪となる行為を行った可能性が高いといいうることをいいます。「逮捕の必要性」については、刑事訴訟法では、「被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞(おそれ)がない」とはいえない時に、被疑者を逮捕する必要性があるとされます。つまり、被疑者が逃亡する可能性や、証拠を隠滅するおそれが皆無であれば、あえて身柄を拘束する必要が無いため、逮捕の必要性がなく、被疑者は逮捕されないのです。もっとも、殺人や強盗などの重大事件では、「重大事件は罪が重いから、被疑者は逃亡したり、証拠を隠滅するおそれがある」と考えられてしまうので、重大犯罪では逮捕の必要がないと判断されるケースはほとんどありません。逮捕の理由及び逮捕の必要性が認められる場合にはじめて、警察官は裁判官から逮捕状の交付を受け、被疑者を逮捕することができるようになります。

大きな決め手は逃亡の恐れはなく、証拠隠滅の可能性も低いということだろう。しかしそれで「ハイ、この件はこれでおしまい!」では気が済まない。今回書類送検された2名のうち、愛知県内に住む男性はなんと「自分で撮った写真を高額で売りたかった」・・・はあ???コイツ、何言ってんだ????わざわざ愛知からきて、自分なりに最高の1枚を撮ってそれを売るだあ!?鉄道ファンを何だと思っているのか。腹立たしいし、悔しい!!自分で撮った写真はインスタグラム等にアップして「こんなところに工夫したんですよ」とか「今日はダイヤが乱れ気味で上手く撮れませんでした」とかを真摯に語り合ったり、プロの先生に見てもらい講評を頂き次の自信につなげるなどして腕を磨いていくものだ。売るなんて考えて撮ってる鉄道ファンは皆無だ。仮にそれを食い扶持としている人だって最低限のマナーやルールは厳守している。

今回、書類送検された2名に言いたい。「額に汗して働け!」そして二度と「鉄道ファン」を名乗るな!「撮り鉄行為」もできればやめてほしい。我々、撮り鉄を嗜んでいる者たちは日々の仕事・学業を充実させた上で、そこで初めて発生する余暇で気分転換を兼ねて楽しんでいるのだ。決して金儲けのために楽しんでいるわけではない。

今回は身柄が検察に拘束されたか否かの違いだけであり「書類送検だけだったから、軽微な罪だった」を考えることだけはしないでほしい。「事実上の逮捕」と考え「鉄道ファンに対する最大の侮辱行為だった」と猛省してもらいたいものだ。



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