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遺言書

はじめに

故人の最後の意思表示
相続に関しあるなしで大きく左右する『遺言書』。
今回もザックリと解説します。

各項目の詳細は別記事にて気が向けば…

おすすめ小説は…
ドラマ化も何度かされている、山崎豊子『女系家族』
読み物としても大変面白く…ドロドロしてます。が‼です。

相続・遺言書は注意するべき点が多いですが、それほど難しくはないと思います。ただ、説明すべき項目が多岐にわたりますので、項目毎に別記事で紹介しようかなと思ったりしてます。

遺言書の有無とは?

原則、遺言書があればその故人の遺志に従い相続財産を分けます。
ない場合は相続人全員で話し合い法定相続分に従い相続財産を分けます。

原則ですので、遺言書が有る場合でも相続人全員の同意があれば異なる相続財産の分配も可能です。

遺言書の種類

  • 自筆証書遺言 文字通り、自署押印します。以前は全文を自署でしたが、現在では財産目録に関しては印字されたものでも構いません(その印刷物に自署押印は必要です)

  • 自筆証書遺言保管制度 上記遺言書は自宅で保管する事も出来ますが、その場合、紛失などの恐れもありますので、確実に遺言書の存在を相続人にお知らせする制度です。自筆証書遺言を法務局に預け、死亡時の通知制度を利用することにより、相続人へ遺言書の存在をお知らせしてもらうことができます。

  • 公正証書遺言 前出の自筆証書遺言は内容が正しくても少しのことで無効となる場合があります(日付が不明瞭など)。自分の手で書くことが苦手であったり、不備や漏れなどが心配だったりする人が遺言の内容を公証人に伝え遺言書を作成してもらうものです。

  • 秘密証書遺言 省略

  • 特別の方式による遺言 省略

思いを記す

遺言書には淡々と相続財産の分配をする事だけでなく、故人の思いを残すことができ、それを『付言事項』(ふげんじこう)と言います。筆者はいつも、
フゴンだったかなどっちだったなと悩みます。フゲンです。
多分また間違えるんじゃないかと思います。

それは、法的拘束力はありませんが、遺言書で相続財産の指定をするに至った過程などを記すことができます。つまり何故この遺言書を作成するに至ったか等々思いを綴ることができます。
個人的には、良いことを書いてだからこんな感じにします、揉めないでね…
とするのが良いのではないかと思います。
筆者はまだ直面していませんが、相続によって仲の良かった家族関係が壊れてしまった、不仲になった等、故人が望んでいなかった結果となることもあるようで、想像もできます。カバチタレにもそのような話が合ったような…

最後の思い、遺言書、付言事項、覚えておいてほしいですね。

結びに

ザックリと流れを記しましたが、遺言書を作成することを強くお勧めします。民法で言いますと§967~がそれにあたります。
ただ書けばよいわけではなく、無効となってしまう事柄、状況も多々ありますので、不明点等ありましたら、当事務所までお問い合わせください。
(場合によっては有償です)

加筆訂正、掘り下げ記事も記そうかと思いますので、その際はよろしお願いいたします。





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