【労働基準監督官はここを見ている!】労働基準監督署の調査について元・労働Gメンが解説!
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概要
「労働基準監督官が調査にきた!」
労働基準監督官が突然調査をしにきたら、あなたはどう対応しますか。どんなことを調査されるの? 法律違反があった場合はどうなるの? 処罰されるの? 元労働基準監督官がわかりやすく解説します!
コースのPV
コースの内容を紹介するプロモーションビデオです。
コースの対象者
労働者を1人でも雇用する事業主、企業の経営者の方
総務や人事の労務管理や給与計算の担当者の方
官公庁からの調査や査察に対応する担当者の方
部下の管理を行う管理職の方
労働基準監督署の調査に同席する社会保険労務士の方
コースの説明
「労働基準監督官が突然会社にやってきた!」
労働基準監督署の職員である労働基準監督官による調査は、原則として予告なく行われます。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法・・・これらの複数の労働にかかわる法律に照らし、企業の労務管理(労働時間、賃金、健康管理など)に法律違反がないか、幅広く調査されます。
もちろん、これらの法律を読み込み、条文の内容に精通した上で労務管理を行っていれば言うことはありませんが、普段の業務で忙しい事業主やビジネスパーソンには難しいことでしょう。
「見よう見まね」「なんとなく」「よくわからないけど前任者から引き継いだとおり」といった労務管理で、予告なくやってきた労働基準監督官の調査を受けることは、試験勉強をせずに試験を受けるようなものです。
たまたま正解する問題もあるかもしれませんが、たくさんの「バツ」(法律違反の指摘)をつけられてしまうことになりかねません。
さらに、一定の条件に該当する法律違反を指摘された場合、企業名が公表されることもあります。
その上、労働基準法をはじめとする労働関連法には罰則があり、労働基準監督署が企業を送検することもあります。
とはいえ、労働基準監督官も全ての法律の全ての条文の違反の有無をもれなく調査するわけではありません。調査する事項は、労務管理を行う上で「基本的なこと」か「重要なこと」の2点に絞られているのです。
当コースでは、私が労働基準監督官として企業を調査した際のリアルな調査の流れやチェックしていたポイントを解説します。
それは労務管理の「基本」または「重要」なポイントとイコールですので、受講後に自社の対応の見直しを図っていただくことで労務管理の充実につながるとともに、いつか労働基準監督官が突然調査にやってきても、合格点をとることができるでしょう。
ぜひこのコースで一緒に学びましょう。
コースの目次
セクション1:はじめに
セクション2:調査に関する基礎知識
▶労働基準行政の組織体系
▶労働基準監督署とは
▶労働基準監督官とは
▶調査の種類
▶調査の流れ
▶提示を求められる書類(労働条件)
▶提示を求められる書類(安全衛生)
▶用意できない書類があるときは
▶用意中に違反があると気がついたら
▶調査には誰が出席するべきか
▶臨検と呼出の違いとは
▶調査を拒否してもいい?
セクション3:調査するポイント【労働条件編】
▶36協定
▶その他の協定
▶労働時間の記録(←Youtubeで視聴できます)
▶労働時間数の集計
▶時間外労働等の上限時間
▶割増賃金(計算に含めるべき手当)
▶割増賃金(所定労働時間数の算定)
▶割増賃金(割増率)
▶割増賃金(固定残業代がある場合)
▶割増賃金(まとめ)
▶賃金台帳
▶年次有給休暇(取得させた日数)
▶年次有給休暇(管理簿)
▶年次有給休暇(労使協定)
▶年次有給休暇(まとめ)
▶就業規則
▶労働条件通知書
▶就業規則、労使協定等の周知
▶書類の保存期間
セクション4:調査するポイント【安全衛生編】
▶健康診断
▶雇入時・定期健康診断
▶特定業務従事者の健康診断
▶有害業務従事者の健康診断
▶健康診断後の事後措置
▶健康診断結果の監督署への報告
▶健康診断(まとめ)
▶長時間労働者の医師による面接指導
▶メンタルヘルス対策
▶安全衛生管理体制
▶安全衛生委員会
セクション5:調査の事後対応
▶指導文書の種類
▶使用停止等命令書
▶是正勧告書
▶指導票
▶是正・改善結果の報告
▶報告をしなかったらどうなるのか
▶法違反の事実は公表されるのか
▶法違反があったら処罰されるのか
▶送検事案のマスコミ発表(イメージ)
▶監督署の調査への最終的な心構え
セクション6:おわりに
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