CDジャケ写と著作権
音楽評論家の小野島大さんがFBに
「ワーナーが管理・権利をもつアーティスト写真やジャケット写真を雑誌やウエブ・サイト等メディアに掲載する場合、いちいち許諾が必要で、しかも審査に2週間から1ヶ月かかり、使用料もかかるんだとさ。」
https://www.facebook.com/dai.onojima/posts/10217139920392933
ではじまるポストをしていて、ジャケ写のメディア使用の制限に関する時代錯誤ぶりを問題提起されていました。
これに似たことを以前考えたことがあったなと振り返ってみると、書影の著作権のお話と共通のテーマかと。
本件に関して松沢呉一さんが詳細に検証と言及をしています。
・書評で書影を出せない理由とAmazonのアフィリエイトが使われる理由
https://www.targma.jp/vivanonlife/2015/02/post2818/
・商品パッケージの著作権
http://www.pot.co.jp/matsukuro/20091115_220209493915285.html
文章と表紙は別の著作物であり、音楽とジャケも別の著作物であって、音楽やそのミュージシャンを批評するだけではジャケットを引用することができないんですよね。
普段からつい何気なく音楽の紹介でCDのジャケ写をSNSやウェブにアップしてますけど厳密にはアウト・・・かグレーなんですよね。
多数の会員出版社で構成される版元ドットコムは、
「本の、豊かな情報をネットで、出版社から発信して出版活動の活性化を」
という趣旨のもと
「書影や書誌は自由にお使いください」
としています。
https://www.hanmoto.com/about_bookdata
これをわざわざ言わなくちゃいけないのか、とも思いますが、法律がそうなってるんだから仕方がない。
視点を変えると、きっとワーナーだってイジワル書いてるんじゃなくて、厳密にはそう言わざるを得ないからなんだと思います。
出版社やレコード会社が、表紙やジャケをデザイン・制作する方と
「これは商品パッケージ(表紙やジャケ)に使用するので、広く宣伝や第3者の利用を前提とする」
契約(約束)を事前にすべきなんでしょう。
ほぼほぼ「当たり前」なのかもしれませんが、
「書影やジャケなんて、広く宣伝や第3者に利用されるのが当たり前じゃないか」
となぁなぁにしていると、書影やジャケの著作権者が使用に関して制限を掛けて来る可能性はあるし、著作権者が制限を掛けることは出来るわけです。
著作権法の不備というよりは、出版社やレコード会社の商習慣の方に足りないところがあったということでしょうか。
松沢さんが主張する、
「(これに対抗するには)Amazonのアフィリエイトを使えばいい」
というお話も納得。
また考えてみます。
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