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保険金受取人には面談

子供のいないご夫婦の奥様が7月に亡くなりました。
奥様は80歳。ご主人も80歳。

受取人変更の話はしてあり弟がいるとのことでした。

しかし弟は79歳と高齢である。

無条件で受取人に指定できるのは2親等以内である配偶者、子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までなる。

弟の子供つまり甥がいるとのこと。

受取人は甥にすることになった。

甥と言うことは2親等ではないので第三者受取人と言う手続きになります。

奥様が亡くなった時にも訪問して自宅から本社に連絡して死亡保険金の手続きをしている。

受取人に予め面談していないと、亡くなった時に、はじめましてと言う挨拶になってしまう。
極力それは避けておきたい気持ちもある。

初対面で本当に受取人本人かも確認しなければならない。

甥と言ってもおそらく40代〜50代にもなるだろう。
お客様の自宅に来て頂けると言う連絡をもらう。

甥と面談して受取人変更の手続きをしながらどのような内容の保険かも説明していくことになります。

説明しながら自分の保険はどうなっているのだろう?と思わせる説明をしていく。

指定代理請求人にもなるわけだから受取人には必ず説明はしておいた方が良い。

保険は入口から始まり、数十年に渡る保全、そして出口、つまり支払う時が一番大事になる。

契約(入口)してからが本当の始まりなのである。

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