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口座凍結されたときに

銀行預金は、本人の逝去により口座が凍結され、原則として相続人全員の合意がないと引き出しが出来なくなる。

逝去された方の口座で生活費を管理していた場合は、口座の残高があるにもかかわらず目先の生活費に不自由する事もある。

一方、生命保険金の請求は、保険金受取人単独で手続きする事ができ、数日で受取人に支払われる。

そして他の相続人の合意なく保険金受取人が自由に使う事が出来る。
よって生活費の管理口座が凍結されたとしても、当座の生活費やお墓等の費用などに充てる事が出来る。

なお、相続財産のうち銀行預金につき遺産分割協議前の払い戻し制度が創設されているが
払い戻し額は限定的なので注意が必要である。

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