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相談事例 孫を受取人にすると?

相続税の計算上、死亡保険金の一部が非課税となることは知られていることが多い。
ただし、この規定が適用されないケ-スがあることはあまり知られていない。
その代表的な例は、孫が保険金を受け取った場合である。

死亡保険金の非課税の規定とは?

相続人が妻と子ども2人で計3人の場合、受け取った死亡保険金のうち、1500万円が非課税となる。
仮に保険金が2000万円とすれば、1500万円を引いた500万円だけを相続財産としてカウントすれば良い。

もし2000万円を現金や預金として相続すれば、相続税の計算上、まるまる2000万円が相続財産とされるけど、保険金で2000万円を受け取った場合は、500万円で済むわけである。

預金が2000万円あるなら、その2000万円で一時払終身保険に入ったほうが有利と言うことである。

確かに相続税対策としては有効である。
ただ、注意しなければならないのは、この非課税の規定が適用されない場合があることだ。

死亡保険金の非課税の規定は、受け取った人が法定相続人である場合に限って適用がある。
つまり、相続人でない人が保険金を受け取った場合には適用されない。

相続人ではない人が保険金を受け取ることってある?

相続人である配偶者や子供が受け取ることが多いが、それ以外の人が受取人になっていることもある。例えば、孫を受取人にしている場合も多い。

孫は相続人ではないの?

一般的なケ-スでは孫は相続人ではない。法定相続人になるのは、まず配偶者。配偶者は必ず相続人になる。
その他は…
①子、②直系尊属(父、母など)、③兄弟姉妹の順に相続人になる。
つまり亡くなった人に子供がいれば、配偶者と子供が相続人になる。
その他の家族は、もちろん孫も相続人ではない。

ただし、孫であっても養子にしていた場合や代襲相続人である場合には相続人になるので非課税の適用はある。

孫はもちろん可愛いだろうが非課税枠を有効にすることを提案していくことになる。

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