転売ヤーの末路

どうも、タイトル詐欺です。
転売なんてなくなれ~~~!と思っている、いつものヤツです。



チケット転売者への対応及び、今後のチケット販売における「チケット不正転売禁止法」に則った「特定興行入場券」としてのチケット販売について

川崎フロンターレ後援会と協議の結果、今般のチケット転売の事実が確認された後援会会員に対して、「川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則」第12条に基づき退会処分としました。


以前、記事にもしていたチケットの転売について。

おそらく退会処分になった会員は明らかに転売目的で高額取引をした人なんだと思う。フロンターレのSNS記事に対して「厳しすぎ」とか「○○だったらいいんじゃない」みたいに書いている人もいたけど、現状、フリマアプリで販売しただけとか手数料分上乗せしたくらいじゃ退会処分にはならないから。

クラブから正式に対応の報告があった事で、フロンターレが好きで会員になっている人が出来心で転売することは無くなるし、転売目的で会員になった人は転売が判明した時点で退会処分になるし、高額での販売が難しくなるから転売ヤーのうま味がなくなるから、転売は減っていくんじゃないかな。

会員先行で完売している今の状況であれば、この対策でしのげると思う。問題は、コロナが落ち着いて一般販売までチケットが残るようになった時の話で、チケットぴあとかでの販売をなくさない限り、現状は転売阻止はできなさそう。そう考えるとチケットぴあ(名指しでごめんなさい)は、転売防止策に本気で取り組まないと、事業存続にかかわるわけだ。

何年か後に等々力の改修が始まり、味スタみたいな大箱での開催になった時、また改修が完了してキャパが増えた時に、サッカーが好きな人が、フロンターレが好きな人が、チケットの購入に苦しまずに笑顔で観戦できるようになると良いな。




特定興行入場券にすることで何が変わるのか疑問に思ったので、ちょっと調べてみた。

特定興行入場券とは

興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、購入者の情報とチケット情報を紐づけられるチケット。


興行主等(興行主(興行の主催者をいう。以下同じ。)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいう。以下同じ。)が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し,かつ,その旨を当該興行入場券の券面に表示し又は当該興行入場券に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に当該興行入場券に係る情報と併せて表示させたものであること。

➡フロンターレ、またはJリーグチケットが、チケット販売時に「勝手に転売禁止」と明示、かつチケット券面(QR画面)にも表示させたもの。


興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者(興行主等が当該興行を行う場所に入場することができることとした者をいう。以下同じ。)又は座席が指定されたものであること。

興行主等が,当該興行入場券の売買契約の締結に際し,次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める事項を確認する措置を講じ,かつ,その旨をイに規定する方法により表示し又は表示させたものであること。

➡どの試合のどの席に、誰が座るのか特定できるチケット。
チケフロ、Jリーグチケットで購入した場合、入場者資格(氏名及び電話番号,電子メールアドレス、その他の連絡先)が自動的に指定される

それ以外のチケットで座席が指定された興行入場券については,購入者の氏名及び連絡先。


特定興行入場券の不正転売とは

クラブが把握していない有償譲渡で、販売価格を超える価格での売買

興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。

➡ 公式のリセール機能を使用せず、販売価格を超える値段で売買する事


罰則

売る側だけてなく、転売チケットを買った側も罰則あり

(1)2(1)又は2(2)の規定に違反した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科すること。
(2)(1)の罪は,刑法(明治40年法律第45号)第3条の例に従うこと。

2(1)特定興行入場券の不正転売をしてはならない

2(2)特定興行入場券の不正転売を目的として,特定興行入場券を譲り受けてはならない

➡売っちゃダメ、買っちゃダメ
違反者は1年以下の懲役か100万以下の罰金、または両方


刑法(明治40年法律第45号)第3条の例に従う

➡これ意味が分からん。刑法第3条って、「国民の国外犯」で「日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用」って書いてあるんだけど、その例に従うっていう表現が分からないんだよね(-_-;) 海外在住の日本人がやっても同様の刑罰になりますよってこと?転売OKな国の人が、ネットで転売したらどうなるんだろう?



ということで、特定興行入場券にすることで、転売ヤーとその購入者に対して罰則をうけさせることができるようになった、という事。しかも、公式リセール以外で、少額であっても販売価格を上回る金額で取引した売買を対象に。ほぼ、転売アウト!!

これって、ゾーン指定券でも同様の対策ができるのか気になるところ。Gゾーンは座席固定じゃなくて列抽選のスタイルを継続してほしい。そうしないと、あの熱気のあるGゾーンは維持できないと思うんだよね。

とりあえず、こんなところで。


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