民事訴訟法答案の落とし穴

今回は民事訴訟法の答案でやってしまいがちなミス?について書いていきたいと思います。

平成18年から新司法試験がはじまり、あてはめの重要性が強調されるようになりました。

そのため、受験生も「あてはめ頑張らないと」の意識は大分高まっていると思います。

しかし、民事訴訟法という科目はこの点に落とし穴があると思っています。

以下平成23年司法試験(民事訴訟法)採点実感の引用です。

また,これらの点をほとんど論じずに,事実の自白の撤回の要件論に飛び付
き,本問の事例への当てはめを長々と(第1回口頭弁論期日において被告側が本人訴訟であったことなどを取り上げて)論じている答案も多かった。これは,従来の採点実感等において受験者の事例分析能力や事例に即して考える能力に疑問が呈されてきたことから,本問においても事実の自白の撤回の要件論を本問の事例に当てはめることが求められていると考えた結果ではないかとも思われる。しかし,問題文をよく読めば,「事実の自白の撤回制限効の根拠にまで遡った検討が必要」になることが示唆されているのであるから,本問で中心的に問われていることが事例への当てはめでないことは分かるはずである。

このように民事訴訟法では、あてはめが中心的に問われていないこともあります(もちろん場合によっては他の科目でもあてはめが中心的に問われないこともあります)。

そのため、民事訴訟法においては、あてはめが中心的に問われているのか、理論面が問われているのか(実質的な一行問題か)を吟味する必要があります。

区別の視点なども書こうと思ったのですが、ちょっと力尽きたので、ひとまず「常にあてはめ頑張らないとダメなわけではないよ」というところまでお伝えさせて頂きました。

参考になれば幸いです。


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