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hrs5758d
学校法人シュタイナー学園を所轄する行政は、神奈川県知事です
今回の記事でお伝えしたいのは、上記タイトルで全てです。
短い記事でごめんなさい。
以下、少しだけ解説をします。
これを定めている法律は、「私立学校法」の「第四条」です。
お時間ありましたら、「私立学校法」で検索して、該当部分を確認してみてください。
※参考として、該当の部分を画像取得したものを貼付しておきます。
![](https://assets.st-note.com/img/1723241118170-igw6sVXI0E.png?width=1200)
学校法人シュタイナー学園は、私立学校法第四条の「第二号」にあたるので、所轄庁は「神奈川県知事」となります。
(学校法人シュタイナー学園は、神奈川県にあります)
基本的なことではありますが、私立学校に関連した法令を意識している方は少ないかなと思うので、参考として紹介しました。
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