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介護保険における福祉用具・施設入居時の注意点

本日も社会福祉士になるための勉強。

最近は問題を書いて、それを解くというのをやっていたんですが、書いててつまらない。

眠くなる。

なので、ひとつひとつの事を深掘りして書いていこうと思います。

介護保険の福祉用具とは

要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための 用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものとして福祉用具というものがあります。

福祉用具には様々な種類があります。

例えば車いす・特殊寝台・シャワーチェア・手すりなどがそうです。

レンタルできるもの/できないもの

福祉用具を使用するには、購入もしくはレンタルする必要がありますが、レンタルできないものが存在します。

例えば、排泄や入浴に関わる製品は基本的にはレンタルできません。

どうしても汚れてしまうのでレンタルに向いてないんですね。

それ以外の手すりや歩行器、車いす、寝台などはレンタル可能です。

ただし、介護度によってレンタルできる/できないが変わります。

例えば、車いす・特殊寝台・移動用リフト・徘徊感知器などは要介護度2以上でないとレンタルできません。

また、自動排泄処理装置は要介護4以上でないとレンタルできません。

逆に、歩行器・スロープ・手すり・杖など歩行を補助するものは要支援1以上であればレンタル可能です。

国としてはなるべく介護度を上げたくないので、要介護度が低いうちから動かなくても良いものは使ってほしくない。

そういう意図が反映されているんだと思います。

施設入居時の注意点

このように日々の生活をサポートしてくれる福祉用具ですが、実は特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームに入居した場合、これまで使っていた福祉用具は原則、介護保険制度では使えません。

上記のような介護施設は、入居されている方の生活を包括的にサポートする役割が求められているため、施設側が介護保険制度を使って福祉用具を用意するからです。

施設側が福祉用具を用意してくれるから安心と思いがちですが、施設側は入居者1人1人にあった福祉用具を毎回レンタルする訳ではなく、基本的には購入して使いまわすため、自分の状態に合わない福祉用具を使用しなければいけない可能性が高いです。

それが嫌な場合、全額自己負担で福祉用具を用意するしかないというのが現状です。

例えば、車いすの場合、介護保険1割負担の場合、月400円でレンタル可能ですが、10割負担ですと月4000円です。これに手すりやら、杖やら、色々用意すると結構な金額になります。

ちなみに同じ有料老人ホームでも住宅型の有料老人ホームは介護保険制度でレンタル可能です。

住宅型は介護付と違い、いわゆる丸めで介護保険制度が消費されない為、これまで自分が使っていた福祉用具を継続可能ですし、自分の状態に合わせて最適な福祉用具を再選択する事も可能です。

意外と知らない福祉用具まめ知識でした。

有意義な時間をありがとうございます。


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