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朝から行列ができるカフェでお勉強。
東京のカフェで朝活!
朝活プログラムのない日はスターバックスコーヒーエミオ練馬店にて自習勉強をしています。
リピーターの人は自由参加で、各々自習勉強しています。
私はいつも通り社会福祉士になるための勉強です。
朝のスターバックス
朝のスターバックスですが、エミオ練馬店は駅ナカということもあり結構な賑わいです。
開店前には必ず3~4名の方が並んでいます。
ただ、朝から並ぶ人達は大抵わたしが狙っている端っこ席ではなく、窓際の席を確保する方が多いです。
そこが唯一の救いでしょうか。
とはいえ、注文するために並んでいる間にサッと入ってきて席を確保する人もいるので、そこが困りどころです。
エミオ練馬店は、先席確保でも問題ない店舗のようなので、複数席を確保しなければいけない場合は先席確保のモバイルオーダーがいいかもしれません。
医療観察制度
「医療観察制度」は、2003年成立の「医療観察法」に基づき心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進する制度です。
重大な他害行為とは殺人、放火、強盗、傷害(致死)、強制性交、強制わいせつをさします。
心神耗弱とは、精神が衰弱して識別力が乏しくなり自分の行為の結果についての判断能力が劣っている状態で、刑が減軽されます。
心神喪失は、精神上の障害のため是非善悪を弁別できないか、また弁別してもそれによって行動することができない状態で無罪となります。
こういった世界にあまり縁のない私からすると、ゾッとしますね。
しかも、「医療観察制度」はそういった人の社会復帰を促進するための制度。
一体、どういう歴史背景をたどってこの制度が制定されたのでしょうか。
時は明治にさかのぼる?
そもそもに心神喪失で無罪判決が出たのはいつなのか?
Copilotに聞いてみました。
最初の事例は、明治23年(1890年)に起きた「松本駅事件」と呼ばれるものです。この事件では、松本駅で列車に乗ろうとした男が、突然ナイフを振り回して乗客や駅員を切りつけ、2人を殺害し、6人を負傷させました。男は、自分は天皇の使者であり、列車に乗るためには人を殺さなければならないという妄想に取りつかれていたとされます。裁判では、男は統合失調症により心神喪失の状態であったと認められ、無罪となりました
また、Googleの生成AIではこうでました。
明治40年法律第45号の刑法には、心神喪失者の行為は罰しないという文言があります。この刑法39条は、精神障害者を一般の者と同様には罰せず、保護しようとする条文として通常理解されています。明治期以降今日に至るまで、刑法の 中に確固たる位置を占めています。
私が検索をかけても松本駅事件が出てこなかったので、どこから探したのか謎ですが、似たようなことがあったと推測されます。
しかし、無罪放免となった後、放り出すと同じことを繰り返す恐れがありますし、なにより被害者の心情的にも良くありません。
そこで「医療観察制度」が出来たのでしょうが、制定されたのは2003年。
意外と新しい制度なんですね。
医療観察の流れ
心神喪失等で不起訴・無罪となった場合、検察官は地方裁判所に入院や通院の申立てを行います。
その決定が降りるまで、「鑑定入院」という入院形態で原則2か月(最長3か月)、鑑定入院医療機関で入院します。鑑定入院中には、検査や診断、精神科治療もなされます。この間、保護観察所の社会復帰調整官は、生活環境の調査を行います。
地方裁判所で入院か通院か不処遇かの審判があります。
さてここで少し驚きなのが、通院・不処遇となるケースがあるということです。
どういうケースだとあり得るのか気になります。
審判は裁判官1名と精神保健審判員1名の合議体で行われ、精神保健参与員の意見が求められます。
裁判官以外は厚生労働大臣が作成した名簿の中から、各事件毎に裁判所が任命するそうです。
入院決定を受けた人については厚生労働省所管の指定入院医療機関による専門的な医療が提供され、その間、保護観察所(社会復帰調整官)はその人について「退院後の生活環境の調整」を行います。
また、通院決定を受けた人及び退院を許可された人については原則として3年間(延長含め最長5年間)、保護観察所による「精神保健観察」に付され、厚生労働省所管の指定通院医療機関による医療が提供されます。
病状が改善すると、指定入院医療機関は裁判所に退院の申立てを行います。
裁判所は退院が可能と判断すると、引き続き通院処遇の決定や医療観察法の処遇を終了する決定を行います。
医療観察で関わる人達
纏めると、心神喪失等で不起訴・無罪となった人をどうするか。
入院か? 通院か? それとも不処遇か?
決める間、鑑定入院医療機関に入院させます。
対応が決まったら、指定医療機関で面倒を見てもらいます。
退院後の生活が問題ないか保護観察所にて調整も行ってくれます。
という感じですが、かなりの人たちが関わる事になります。
① 検察官(地方裁判所に入院・通院の申し立てをする)
② 鑑定入院機関で働く人達(処遇が決まるまで検査や診断、精神科治療をする。2~3か月)
③ 社会復帰調整官(不処遇・通院の場合に備え、生活環境調査をする)
④ 裁判官、精神保健審判員(処遇を決める)
⑤ 精神保健参与員(処遇を決める際の意見を求められる)
⑥ 社会復帰調整官(入院の場合、退院後の生活環境調査をする)
⑦ 指定入院医療機関(入院が決まった場合、面倒をみる。1年半を標準とするが上限なし)
⑧ 指定通院医療機関(通院が決まった場合、面倒をみる。3年を標準とするが最長5年)
社会福祉士の試験問題としては、今日書いたことがしっかり理解できていれば点数が取れそうですが、社会復帰調整官はどこに所属している人かとか、誰が処遇を決めるとか、指定医療機関は誰が指定するかとか、そういう問題が多そうなので、試験当日に思い出せるかが勝負になりそうです。
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