気をつけてほしい、 メイク で業をする場合、美容師免許がいるんです。
こんにちは、浜松市天竜区佐久間町の オールディーズが大好きな理容師の 乗本和男 です。
昨日、X の質問 ポストに、「フィフティーズナ床屋の豆知識!新年に向けて、身だしなみも大切ですよね。というか楽しみです。さて法律により美容師にはできるけど、理容師にはできないことがあります。それはなんでしょうか?」こんなことをポストさせていただきました。
数多くの回答者がみえてくれたのですが、なかなか気がつかないというか、僕もうすうすは知ってましたが、しっかりと調べるまで気にしていなかったんです。
実はこの メイク を業とする場合は、美容師の免許がいるんです。美容師免許の定義が、首から上をキレイにするとなっているので、国家資格がないと出来ないんです。誰でも勝手にやってはいけないんですよね。
ただ料金が発生しないで、友達同士でやったりするのは別に問題ないので、どんどん楽しんでほしいなって思います。また僕たちがやっている、リーゼントやポンパドール、ピンナップ、など、ヘアーセットも業としてやる場合は理美容師の免許がいるんですよね。
色々なイベントで、フェイス メイク やヘアーセットをやっているSNSを見る時がありますが、これもちゃんと調べると理美容の免許を持ち、理美容室、でしか施術が出来ないんです。
特別な場合(介護老人ホーム、来店が出来ない人の自宅)として、
「都道府県(保健所設置市又は特別区にあっては、市又は区)が条例で定める場合には出張して行うことができる。
(美容師法 概要 一部抜粋)」
先ほども書きましたけど、お金が発生しないでお友達に施術するだけなら問題はありません。どんどん楽しんでほしいです。ただお金が発生したり、モデルを公で募り、美容師免許が無くメイクする場合は違法になります。
「公衆衛生の向上が目的である美容師法において、特定のタイミングにおける一時的な演出の一環としての施術行為は美容業に該当しない」と解釈する方も見えますが、これは 厚労省からの電話回答では「容姿を美しくする行為であるため、美容業である」とのことでした。
違反した場合は、法律違反になりますので、30万円以下の罰金が課せられます。結構グレーな部分がありますが、知らずにやっていてチクられたら、痛い目に合いますので、もし分からないことがあったら、保健所か厚生省に連絡をして、確認を取ってからイベントとかで楽しんでほしいなって思います。