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【定額減税】続 報 ❣

定額減税がしきれない世帯については、調整給付金が支払われるところ、来年の夏と目されていたところですが、令和6年分の確定申告等を待つのではなく、令和5年分所得等を基に推計した調整給付金を支給することとなりました。また、当初、定額減税対象者から除外されていた事業専従者についても、同じく令和5年分所得等を基に推計した調整給付金を支給することとなり、既に、私の住んでいる地方公共団体では、「定額減税補足給付金(調整給付)」との名称の封筒が各世帯に届きました。

これによりますと、「令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付します。」とのことです。

すなわち、今回、当初給付として、令和5年所得を基に推計して計算した控除不足額(減税しきれない額)を調整給付金として、支払いますよ。令和6年分(1~12月)の実際の所得税額が判明した時点で、なおも不足していた場合には、来年の夏ころ、追加給付しますとのことです。

実際に送付されてきた書面は、「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」となっており、当該確認書の返送又はオンラインでの給付手続となっており、「申請」との用語はなるげく、避けているような記載ぶりです。

振込口座についても、以前(定額給付金等の申請等により)、本人確認書類、通帳やキャッシュカードの写しを提出済の方には、当該口座が記載されており、事業専従者の場合、世帯主でなく、登録口座がないため、改めて指定口座を記入するとともに、添付書類を提出するよう案内がありました。

オンライン用のQRコードもありましたので、スマホでアクセスし、マイナンバーカードの読み取り機能があるスマホであれば、簡単に入力が可能となっています。当該マイナンバーカードに、公金口座の登録をしていれば、そこに振り込まれる設定となっていました。

マイナンバーカードに紐づけた公金口座は、いつでもマイナポータルサイトから確認及び変更ができます。

お役所の経費節減にもなりますし、納税者への振込処理も早くなりますので、マイナンバーカードによる給付手続をお勧めします。

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