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【 侵略される日本!ー 日本でなくなる日 ー その2 】

目     次
1 はじめに
2 八坂神社迷惑外国人事件について
3 靖國神社中国人放尿落書事件について
4 尖閣諸島への領海侵犯を行う中国海警局について
5 中国通販「Temu」について
6 令和こそこそ裏話

1 はじめに
 静かなる侵略シリーズを考えていたのですが、XやYou tubeで、八坂神社迷惑外国人事件や靖国神社中国人放尿落書事件を見て、タイトルを変更しました。
 今や政府の一員ではなくなった私が、税金を中心として、政府及び日本国民の皆様に対し、早く気付いていただきたいことがあり、情報発信します。
 そして、海外勢の不当な行為等について、国会で政府を追及(注:情報発信者の同志の皆さんは、同音異議語「追求」と間違えないでください。)する松原 仁さんのような方へ届くことを祈ります。

2 八坂神社迷惑外国人事件について
 特定班の皆様、お疲れ様です。京都在住のイギリス人ツアーガイドだそうですね。CEOを名乗っていたそうですが、インターネットに掲載していた会社名とは、英語表記であり、日本語での株式会社等の名称はありませんでした。会社ではないのに、〇〇株式会社と名乗ると、会社法違反となりますが、本件では、日本語での会社表記がないことから、個人事業主の屋号との位置づけになります。ですから、法人登記番号もなかったといえます。
 X上での脅迫的発言の問題もありますが、私がお伝えしたい問題は、ツアーガイド(個人事業主)として、税務署へ申告及び納税をしていたのかということです。住所及び氏名が特定されましたので、既に税務署は、申告書等の調査を開始しているはずです。
 既に社会的制裁は受けたとの見方もありますが、日本人妻とのことですから、今からでも改心して謝罪してほしいものです。税務署へも適正な申告と納税が必要です。無申告であったり、不正な点があれば、近々に税務調査が実施されますよ。
 私が言いたいことは、日本国内で商売をして、収入・所得があるならば、外国人や外国企業であっても、申告納税義務を負います。日本の税制がややこしいとの指摘もありますが、日本語がよく分からないとの理由で、課税や徴収を逃れようとする者(法人を含む。)が多いのは紛れもない事実です。

3 靖國神社中国人放尿落書事件について(筆者注:以降「である調」となります。)
 こちらは、器物損害等事件であり、明らかな犯罪行為を行っているのであり、卑劣極まりない。テレビニュースでは、落書事件となっているが、当該犯罪者がアップした中国SNSでは「撒尿」との記載があったので、本タイトルに放尿の文字を加えた。既に、警察による現場検証を終えているようであるが、放尿の証拠は得られなかったのか。それとも、警察かあるいはマスコミが忖度したのか。
 中国人というのは、組織化しており、日本への不法入国や税逃れの方策等が受け継がれている。彼らは、違法とは考えていないようで、ある中国人社長から具体的なそれらの方策を聞き出したことがある。日本国政府は何ら対応ができていない。
 中国に対して、まともな対応ではますます増長される。今回の件について、情報が刻一刻と舞い込んでくるので、着地点に関するコメントは避けようと思うが、中国政府は、謝罪するはずもなく、とにかく怒りが収まらない。

4 尖閣諸島への領海侵犯を行う中国海警局について
 一昨日、尖閣諸島海域における海上保安庁と中国海警局の船舶無線でのやりとりをテレビ報道で見た。お互いに、「尖閣諸島は自国の領土である。貴国の主張は、認められない。」と二か国語で話していた。こんなものが、話合いになるはずもない。少なくとも、同等の立場で行うのであれば、日本海警局を組織し、同等の戦闘能力を持った戦艦で、尖閣に最も近い中国領海付近で少しの領海侵犯をしながら、同じ発言をしていただきたい。毎年、領海侵犯の回数や中国漁船の隻数が増えたとか減ったとかの公表は、「日本は何もしない国である。」と世界に伝えているだけだ。
 中国ブイ設置や中国大使発言と好き勝手放題、言いたい放題を許している政府よ、もっとしっかりしいや!

5 中国通販「Temu」について
 鬱陶しいくらいにネット広告として出てくる「Temu」であるが、日本経済新聞(2023年7月11日)によると、中国発の電子商取引(EC)アプリ「Temu(ティームー)」が日本で事業を始めた。(中略)「拼多多(ピンドゥォドゥォ)」を展開するPDDホールディングスが手掛ける越境ECとある。
 低価格戦略とのことから、「せどり」を考えている方もいるが、インボイス(適格請求書)は発行していない業者である。これは何を意味するのか。国内事業者にとって、消費税法上の課税仕入れができない取引先である。課税事業者に必要なインボイス登録をしていないのではなく、日本法人を設立しておらず、法人登記すらしていない。消費税免税スキームではなく、日本国内に事務所を有するとの法人登記がないことから、法人番号自体の登録がない外国法人です。すなわち、日本国内で事業を行う際、民法及び商法で義務付けられた「日本国内事務所」を設けていない違法な業者であることを意味する。税法においては、当該事務所を管轄する税務署長に事業開始届を提出できていないことから、消費税に限らず、法人税や地方税を含め、一切の申告をしていない、する気がない、当然、納税もしていない、脱法・脱税業者である。金額から見れば、自民党の裏金の比ではない。
 中国企業が「日本国内事務所」を設けていないということは、国内施政権下にしか及ばない国内法では、当該法人(外国が本店所在地)に対して、公権力の行使が一切できない。国税当局としては、課税も徴収もできない。国内における裁判管轄権もない。よって、このサイトから商品を購入し、返金がされないなどの問題が生じた場合、運営会社であるPDDホールディングスを提訴しようにも、日本の裁判所は使えないことを意味する。訴状の送達先が国内にないからである。
 税務署は、当該中国企業に対し、課税も徴収できないので、仕入先としている国内事業者に対して、インボイス登録がないので、そのうち、税務調査の対象になると考える。
 個人の方は、騙されても自己責任といいたいところだが、安心も保証もない中国企業を利する行動は、謹んでほしい。当該中国企業負担となるべき税収分が、日本国民全体の税金として賦課されているのであり、自縄自縛状態と認識してほしい。国内企業においては、インボイス登録がないので、よもや取引はしないと考えるが、100%中国資本によるものでない限り、日本の国益を考えて行動してほしい。
 PDDホールディングスは、法人税を申告及び納付しているのか、消費税の申告及び納付をしているのか、中国企業といえども、それぞれ申告及び納付するよう中国政府に圧力をかけるよう国会で追及していただきたい。
 
6 令和こそこそ裏話
 上記5は、飽くまで一例である。外国法人に関して、もっと踏み込んでみる。国内通販最大手は「楽天」、「Amazon」は米国企業である。
 「Amazon」の法人登記では、2015年10月5日に新規登録があり、吸収合併等により2017年2月3日に「アマゾンジャパン合同会社」として登記されており、2023年10月1日施行されたインボイス制度の登録事業者である。
 2009年7月5日付朝日新聞によれば、東京国税局がアマゾンに対し、140億円の法人税課税を行ったとの報道がある。実際には、その後、日米間で協議が始まったとのことである。当然、消費税についても、申告納付がない。楽天にしてみれば、実質、消費税分を値引きしているアマゾンと互角に競争できないというのも当然である。平成27年(2015年)税制改正で、アマゾンにも消費税を賦課することとなり、アマゾンは、同年10月1日から、8%消費税課税が始まり、2019年10月1日からは、10%に引き上げている。
 インボイスの導入は、公明党が提唱した軽減税率導入の条件となったもので、平成28年(2016年)税制改正大綱に明記され、翌年にインボイス導入の法律が成立している。
 インボイス制度には、個人的には反対である。免税事業者が実質増税となったことは否めない。ただし、アマゾンのような外国大手企業が日本国内に参入するに当たり、消費税課税事業者となることには意義があり、その一助ともなったのではないかと考える。
 かつて、アマゾンへの消費税課税は、同社商品を安く購入できる国民の利益を無視した国(財務省・国税庁)の横暴であるとの主張もあったが、国内企業との競争原理や国としての税収確保という観点では、課税するのが相当であると考える。
 複数税率にしなければ、すなわち、軽減税率を導入しなければ(公明党が提唱しなければ)、インボイス制度の導入は必要なく、従来の帳簿方式で、免税事業者にも影響はなかったはずである。財務省が将来の消費税率アップを狙っての施策というのは当たらない。単純に消費税率を引き上げれば済むことである。
 現行法において、免税事業者制度は残っており、インボイス登録事業者(課税事業者)となるかは任意である。私の意見は、いろいろな経済的損失はあるかもしれないが、消費税複数税率及びインボイス制度を廃止し、単一税率に戻し、元の帳簿方式とすべきではないか。

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