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合格(うか)るために 知的財産管理技能検定3級 θ5

本投稿は、7月に開催される検定試験日までの忘備録です。
合格指南書ではありませんので、ご注意ください。
楽しんで読んで頂ければ、幸いです。


5.学科試験と実技試験
試験は、学科試験と実技試験に分かれていて、別々の受験申し込みになります。

今年は、午前に学科試験、午後に実技試験となります。

今回は、実技試験の問肢の疑問点解消について、です。

実技試験は、実例を想定した問肢が出題されます。
例えば、
「特許出願に於いて、Aは、2020年6月3日午前10時、発明Hについて特許出願した。一方、Qは、2020年5月30日午後2時にイギリスにおける展示会において、H発明と同じ発明の口頭発表した。
Aは、Qの行為により、特許出願を拒絶されるか」

という、新規性と先願を問われる肢があった場合、考えてしまうのが、「公表と出願が全く同時期の場合、どちらが拒絶されるのだろう?」などの疑問が生じます。

疑問を解決するため、ネットで検索をするのですが、ここで気をつけなければならないのが、業務を行っている方の回答です。
業務者は、経験値で言っていることがあります。その回答に至る経緯は、我々にはわかりません。

なので、疑義は、当該疑問の法令を司る、特許庁の回答を調べるべきです。


因みに、上記問肢の回答は、
「Aは、Qより、先願しているが、Qの行為により、新規性を失っている。よって、拒絶される」
だと、思います😊

疑問点として、同じ発明が、別々の人による同日の公表・出願の場合についての新規性は、「同日の場合の新規性は時、分までの調査が必要」と特許庁のウェブサイトにありました。

察するに、秒まで同じことが証明された場合は、どちらにも新規性があるので、先願者が有利になるのでしょうね。


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