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建築物メタバース検査

建築物完了検査
建物が完成した場合、その建物の規模により建築基準法に則って、検査が必要となります。
建築物完了検査は、資格を持った検査員が行います。建築基準法に明記はありませんが、勝手に完成現場に入るわけにもいかないので、その時は施工者の立会が必要です。

テレビを観ていたら、「メタバース検査」というのが目に飛び込んできました。
大手ゼネコンでは、施工担当者(現場監理者と思われます)の検査手間、現場移動手間を減らすために、可視化した現場を遠隔検査する、というものでした。
(ゼネコンの趣旨は、主に施工監理検査の事だと思いましたが、国の対応策も出ているようですので、文字を起こさせて頂きました。)


国土交通省の対応
確かに、令和4年5月9日付国住指第1616号において「完了検査の立会の遠隔実施について」という指針が発行されているようです。

国住指第1616号抜粋


検査は誰のためにある
建物の検査は、契約を履行しているという証、各種法に適合しているという証、そして何よりも使用する方の安全を確認し、その安全を保証するためにあると思っています。


検査方法
検査は、目だけで行うものではありません。「匂い」「平行性」「鉛直性」「立会者の挙動」「違和感」などが欠かせません。

「匂い」について、使用された材料の種類によって、建物の匂いが変わってきます。

検査員に視られたく無い部位があると、「立会者の挙動」に変化が現れます。

そして、何と言っても「違和感」です。
検査中、検査後納得出来ない違和感があった場合、その違和感が払拭するまで現場担当者に質問を課します。


メタバース利用
メタバースの世界では、その場に行かなくても・いなくても、言い換えれば、脳さえ働いていれば互いに満足出来る世界と、認識しています。
上述した、経験値をメタバース上で可視化出来れば、合理的かつ迅速な世界、しいては、「公共の福祉」の理に合った世界になると感じ、その技術の発展を期待致します。


御礼

つまらない独り言をお読み頂き、誠にありがとうございます。


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