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自力救済認めず

根拠明文が無い「自力救済禁止」という言葉、制度(?)を知ったのは、行政関連法規の講習会のときでした。

腕力の強い者、資力を持つ者の独走を阻止するため、権利を奪い取る刑法242条、民法200条占有回収の訴えを流用した、「自力救済禁止」

何か困った事があると、「法の範囲内」で、「自分の力」で解決しなければならない。

当たり前のことです。身に降り掛かった火の粉を「法」が自動的に解決してくれるわけではありません。

だからと言って、腕力があるものが暴力に訴え、若しくは資力・物力を持つ者がその力を利用するなど、自力救済禁止に触れ、とんでも無い、あってはならないことです。この種の力に訴えることは、大袈裟に言うと、戦争などと同じです。

では、どうするかと言えば、「適法」に「金銭を支払い」、然るべき人、団体に依頼する。

あるいは、役所に相談若しくは警察に訴える。この行為は「無料」で老若男女問わずだれでも出来る行為です。

ただし、役所や警察の介入は、「民事不参入の原則」があり、あてになりません。

最終的には、身を粉にして解決する方法、裁判があります。その結果において、救済される場合がありますが、多額の弁護士費用はもとより、裁判費用を要し、さらに貴重な時間を失います。(裁判資料作成時間は有能な弁護士に依頼出来れば、お金で解決出来きる。とも言えます)

究極的には、お金が無い者は、打つ手がありません。

なんか、おかしいですよね。資力・物力に訴えてはいけなかったのでは?

日本は民主主義の国と言われています。民主主義の最たるものは、多数決での決定でなく、小数意見を見出す手法だと憲法の手引にありました。


ムラサキツユクサ

このムラサキツユクサが本来の色、形です。表紙にあるムラサキツユクサは、肥料を与えないなど、自分の手入れが悪いせいで色・形が低下したものです。

法も同じだと思います。法のできた趣旨を置き去りにして、解釈、あるいは、扱いを作ってしまうという…

裁判が自力救済の術であるならば、

お金が無く、打つ手の無い人には裁判費用一切の無料化を施策すべきではないでしょうか。

自力救済禁止なのだから。


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