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10月の給与から適用!定時決定による社会保険料の変更について

みなさん、こんにちは!
社会保険労務士法人 東海労務保険事務所です。

今回は10月の給与分から適用される「定時決定による社会保険料の変更」についてお話しします。

社会保険料が毎年1回見直されることはご存じですか? その変更時期は毎年9月。そして10月の給与分から適用になります。

社会保険料は報酬(給与)の額に応じて決まりますが、毎月の給与を計算して決定されているわけではありません。その指針となるのは標準報酬月額です。標準報酬月額とは毎年4・5・6月の報酬の総額を3で割った、1か月分の平均報酬を指します。この標準報酬月額をもとに、次年度の社会保険料が決定します。この年1回の見直しのことが「定時決定」と呼ばれています。

企業の経理は各従業員の標準報酬月額をまとめた算定基礎届を年金機構に提出。それをベースに社会保険料の等級が決定します。新しい社会保険料は1年間有効で、9月から翌年8月まで適用されます

なお、①昇給等により大幅に給与がアップした、②支払基礎日数(出勤日数)が17日以上ある、③2等級以上の差が生じている、という3つの条件を満たした際には定時決定を待たずに月額変更届を提出し、標準報酬月額が決まります。これを「随時改定」と呼びます。

いかがでしょうか?

次回は「社会保険料の適用拡大」についてお話しします。
また、何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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