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理学療法士による「お金のリハビリ」💵 ・相続人がいない場合にはどうなるの?

通常、人が死亡した場合、亡くなった人(被相続人)が保有していた財産は相続人に相続されることになります。しかし、身寄りのない高齢者の方が亡くなった場合など、被相続人に相続人が一人もいない場合も当然あります。このように、相続人が一人もいない状態のことを相続人不存在といいます。

相続人不存在の場合、被相続人が保有していた財産は国庫に帰属、つまり国の財産に移ることになります。最高裁判所の資料によると、2021年度に相続人不存在によって国庫に帰属した遺産の総額が647億円にのぼっています✋

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