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【特許法】特30条の適用を急ぐべき理由

新規性喪失の例外(特30条)について、例外適用しての出願を急ぐべき理由がようやく納得できました。

新規性喪失日から1年以内なら例外適用できるので、「急ぐべき」と聞いたときに、なぜかなと思ってました。

出願前に他人が出願してしまうと、特39条で拒絶され得るというのを本で読んだのですが、よくわかってませんでした。

ポイントは、特30条は「公知にしたもの」を非公知の扱いにするだけであって、出願日が遡及するわけではないということでした。

つまり、自分が出願するまでに他人が出願するとそれは「公知にしたもの」ではないので、非公知にならず引例になる。出願日は遡及しないので、特39条(というか特29条の2では)が来てしまう、という形です。

自分が出願するまでに、他人に論文発表されても、同じ理由でダメですね。特29条1項3号(刊行物公知)か2項(進歩性)で拒絶されてしまいそうです。

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