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【意匠法】普通に、の意味

意匠法で出てくる「普通に」の意味は、場面が違うので、意味が変わってくる。

意3条1項(新規性)
構成態様のみ、つまり物理的形態のみ見る。
 審査段階では、実際には使ってないのが理由。

意26条(利用・抵触)
構成態様と、使用態様の、両方を見る。
 侵害に対する抗弁なので、両者使ってるのが理由。

参考:LEC佐藤卓也先生のyoutube

■考察
審査段階、権利行使段階と理解すれば、納得できる。

第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

(他人の登録意匠等との関係)
第二十六条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

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