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【特許法】期間延長 特67条2項と4項では、除斥の有無が違うらしい

存続期間延長、延長登録出願についてです。
・特67条2項 不合理審査による延長
・特67条4項 旧薬事法による延長

 審査官の除斥の有無が違うようです。

 2項の場合は、審査に関わった審査官は除斥されるようです(特139条7号)。公平性の見地かららしいです。

 4項の場合は、旧薬事法の申請は出願審査には関係ないので、除斥理由にはならないようです。

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