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【特許法】第96条 物上代位 〜「苦労したんで取り立てまっせ」

今回は、第96条 物上代位です。

■語呂合わせ

96条 物上代位

  苦労したんで取り立てまっせ

(解説)
苦労して稼いだお金を貸してるので、返せないなら取り立てます。

■内容

特許権の物上代位についての条文です。民304条の特則。

特許権に質権を設定しているときに、取り立ての対象が特許権で儲けたライセンス料にまで及ぶというもの。

ただし、質権設定時に、事前に差し押さえが必要です。

■条文

第九十六条 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

関連:民法第304条

第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

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