【特許法】第96条 物上代位 〜「苦労したんで取り立てまっせ」
今回は、第96条 物上代位です。
■語呂合わせ
第96条 物上代位
苦労したんで取り立てまっせ
(解説)
苦労して稼いだお金を貸してるので、返せないなら取り立てます。
■内容
特許権の物上代位についての条文です。民304条の特則。
特許権に質権を設定しているときに、取り立ての対象が特許権で儲けたライセンス料にまで及ぶというもの。
ただし、質権設定時に、事前に差し押さえが必要です。
■条文
関連:民法第304条
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?