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虚偽公文書作成罪

令和元年9月12日付 いじめの重大事態発生報告書 翌年8月に公文書公開請求で取得したもので

○発番(文書番号)なし
○作成日以降の情報記載あり

でした。 第三者委員会は、その日付でこれが作成されたことを認めてない。 作成日を遡っての作成は #虚偽公文書作成罪 ですよ。 


3:51 PM · Jun 11, 2022



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