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インボイスで変わることのあれこれ -3-

インボイス発行事業者登録申請

 インボイス発行事業者登録申請を行うことでインボイス発行事業者となります。
 インボイス(各種伝票等への登録番号記載と税の仕分け記載)が発行可能になります。
 
 さて、問題はこの制度を申請すると取り消すことができるのかという事、また新たに申請することができるのかという事になります。
 
 実はこちらについては明確に記載したものがありません。税務署に尋ねた範囲では多少あやふやながら次のように回答説明されました。
 
 登録: 初年度以降は年末まで(11/30中)で、適用は翌年から。
 取り消し: 2年以内は取り消しできない(事業を畳む場合も同様)。前年の11/30中に申請(規約上は12/1までという記述になっているらしい)。
 
 ですので、携帯電話の契約の〇年しばりなどのように2年間は取り消しができず、取り消しする場合は2年目以降の11/30までに申請して次年より免税事業者となる仕組みです。これは申告の起点が1/1(法人の場合はその法人の決算期の開始日)以降からになるからです。
 
 登録申請が年度末までになっているのは初年度だけとなります。
 インボイスの発行書類と未発行書類が混在して良いのも初年度だけです。

 適用開始まで一ヶ月ありますが、この間に登録番号が発行され登録が認可されますので、開始日にはそれらを使用してインボイスを発行する事になります。

課税事業者について

 インボイス事業者へ登録する際、同時に課税事業者選択届出書を提出する事になります(個人事業主)。
 インボイスの前提として課税事業者であることが条件となるため、インボイス発行事業者は半ば自動的に課税事業者になるからです。

 通常課税事業者は、二年前実績で消費税納付対象になった事業者が申請します。この実績部分はインボイス制度の下では実際消滅して、実績営業利益に関わらず納税するということです。


以上です。ありがとうございました。


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