BtoCサービスで気をつけること
どうも、こんにちは。
今日もお疲れ様です。
今回は、BtoC向けのサービスを提供している事業者に関連することをお届けしていきます。
事業者向けのサービスではなく、BtoC向けのサービスを展開する際には、民法などのルールに抵触しないようにすることはもちろんなのですが、消費者契約法にも注意する必要があります。
なぜかというと、消費者契約法では、特定の契約の場合などに原則としてその契約条項の効力を無効とするルールを定めているからです。
そして、そんな消費者契約法なのですが、令和4年5月25日に消費者契約法の一部を改正する法律が成立し、令和4年6月1日に公布され、令和5年6月1日から同法律が施行されました。
その結果、以下のような条項は原則として無効とするルールが新たに追加されましたので、より注意する必要があるわけです。
・債務不履行による損害賠償責任に関連する条項
事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してなされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失行為にのみ適用されることを明らかにしていないもの(消費者契約法8条3項)
たとえば、「法令に反しない限り、100万円を上限として損害を賠償します」というようないわゆるサルベージ条項はNGということになります。
消費者契約法上は、事業者の債務不履行や不法行為が事業者の故意又は重過失による場合には、事業者の責任を一部免除したり、制限することは認められていません。
ですが、事業者の故意又は重過失の場合を除く、軽過失の場合は事業者の責任を一部免除したり、制限することは認められるわけです。
この効果を適切に得るためにも、事業者の責任を一部免除するために規定している条項には「当社に軽過失がある場合は、100万円を限度として損害を賠償します」といったように修正することをオススメします。
さて、ここまでお伝えしてきたように法律が改正されたりすることを踏まえると...
契約書や利用規約の運用を実際に開始した後に、他社事例や法的紛争とまでいかないトラブル・クレーム・問合せを契約書や利用規約に反映させて、契約書や利用規約の内容を随時アップデートしていくことが大切だと思います。
「1度作ったから大丈夫」と安心するのでなく、随時契約書や利用規約を改良して、リスクを減らして利益を確保し、事業を発展させたりしてくださいね。
ということで、今回はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
今日の話があなたの役に立てば嬉しいです。
それでは、また次回の投稿でもお会いしましょう!
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