東京女子医大新人看護婦の解雇は不当解雇?

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朝日新聞7月20日に次の記事が掲載されていました。

海外に卒業旅行、新人看護師解雇 無給待機・自費PCR検査、説明求めたら

私は東京女子医大広報室に次の内容の照会を差し上げました。
皆さんもぜひご一読ください。

【東京女子医大広報室へのメール本文】

この看護師の解雇に関しては、試用期間中の解雇という位置付けでしょうか。
我国の労働法制においては、試用期間中といえども労働契約は成立しており、使用者として労働者を解雇できる場合は限定されています。すなわち、試用期間中であれ、解約権の行使は、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。とされています(参考:三菱樹脂事件最高裁昭和48年12月12日判決)。

朝日新聞の記事の事実関係の限りで言えば、最高裁の判例や過去の様々な裁判例に照らして、客観的合理性や社会通念上の相当性があるとは考えにくいと思われます。

貴院において、このような我国の労働法制上の取り扱いを確認された上で、今回の解雇を決定されたのでしょうか。
他に新聞記事に現れていない様々な問題があったのでしょうか。それは、解雇を正当化できるだけの客観的合理性や社会通念上の相当性の要件が満たされるほどの重要な問題だったのでしょうか。

日本を代表する病院である以上、粗雑な取り扱いをすることは許されません。再考されることをおすすめします。

なお、試用期間中の解雇について、つい最近、私が執筆した記事を参考までにお届けします。
こちらもぜひご一読の上、ご判断されるべきです。

【試用期間中にクビ】コロナ経営不振というだけでは安易に解雇できない?!

(掲載サイト)
プリベント少額短期保険株式会社提供の「弁護士費用保険Mikata/ミカタ」のサイトです。私の記事に関しては、サイトの関係弁護士のチェックを受けています。

銅鑼猫

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