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事業再構築補助金第11回8/10(木)18:00に公募を開始。申請受付開始日は調整中

8/10(木)18:00に第11回公募を開始いたしました。
申請受付開始日は調整中です。

事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業)

玉上が、事業再構築補助金の概要について、本日公表された第11回と前回第10回(*)と読み比べた限りでは、大きな変更はありません。
(*)事業再構築補助金の概要(中小企業等事業再構築促進事業10.1版
     令和5 年 4 月 24 日中小企業庁

ただし今回の18頁「5.補助対象外事業」にて、次の例が、補助対象外事業の例として追加されています。
③事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業

公募要領でも第11回、第10回の29頁を比べれば、この点がはっきりとわかります。
公募要領第11回」「公募要領第10回


実務上の結論を言えば、順序としては第10回と同様に、次のように考えていくべきではないか、と思います。
(但し、混乱を防ぐため、「グリーン成長枠」「サプライチェーン強靱化枠」については、説明を省略しました。)

1.判断の順序


①「物価高騰対策・回生再生応援枠」の売上減少要件等に該当するかどうかを、まず確認すること。すなわち、「2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること」

②「最低賃金枠」に該当する場合は、是非最低賃金枠を狙うこと

③その上で、成長枠、産業構造転換枠に該当するかどうかは、直近の業種指定を見ながら検討していくこと。→後述3
 【8月10日現在のリスト:今後も追加変更はありうる。】
 成長枠対象リスト 対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/21)
 産業構造転換枠対象リスト ※対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/09)

④事前着手承認制度も残されていますが、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」それに「サプライチェーン強靱化枠」のみです。
その点からも、「物価高騰対策・回生再生応援枠」「最低賃金枠」に該当するかどうかをまず確認しておくべきでしょう。

2.最低賃金枠、物価高騰対策・回生再生応援枠については、事業者ごとに個々に判断

(1)「物価高騰対策・回生再生応援枠」の要件
必須要件に加え、以下のいずれかを満たすこと
①2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019~2021年と比較して10%以上減少していること
③ 中小企業活性化協議会等から支援を受け、再生計画等を策定していること

上記①は、2022年1月以降の売上減少が要件とされるため、コロナで売上減少になっていても、2022年1月からそれなりの回復があれば、要件から外れることとなります。

(注)第9回までの「足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響による加点」と紛らわしいのですが、この加点要件は「2022年1月以降のいずれかの月の売上高(又は付加価値額)が、2019年~2021年同月と比較して10%(付加価値額の場合15%)以上減少していること」は、特定の1ヶ月の売上減少だけで足りました。
今回の応援枠要件は、コロナの売上減少判定要件と同様にして、判定期間を2022年1月以降にずらしたものと考えるとわかりやすいでしょう。

(2)「最低賃金枠」
① 2022年1月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年~2021年の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
これは、「物価高騰対策・回生再生応援枠」と同じです。
② 2021年10月から2022年8月までの間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること

2.成長枠(成長産業)・ 産業構造転換枠(衰退産業)は該当業種に当てはまるかどうかを判断する。

事業内容により、補助上限額などの優遇がありますが、一方では、給与支給総額の増加等が要請される、といったこともあります。
これらについては、売上減少要件は撤廃されています。
ご自身の事業が該当するかどうか、ご確認ください。但し、現在の事務局での指定は、今後も追加があり得ます。
「これから取り組む事業が成長枠(成長産業)に該当するか」
「現在の事業が産業構造転換枠(衰退産業)に該当するか」

【再掲:8月10日現在のリスト:今後も追加変更はありうる。】
  成長枠対象リスト 対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/21)
  産業構造転換枠対象リスト ※対象業種・業態を最終追加しました(2023/06/09)

(1) 成長枠(成長産業)
① 取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態(※)に属していること
② 事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

(2) 産業構造転換枠(衰退産業)
過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模(製造品出荷額、売上高等)が 10%以上縮小とされています。
但し、過去の判定については、「過去 10 年の場合、コロナによる特異的な影響を除外するため、原則コロナ前である 2019 年までの期間」とされています。
多くの産業が、コロナの影響で売上減等に陥っていますが、それだけでは、産業構造転換枠には該当しないのです。 

例えば、飲食業、テイクアウトなどは、現在のところ、成長枠、産業構造転枠、いずれにも該当するかどうか判然としません。

【YouTube も公開しました】

【事業再構築補助金などの補助金に関する参考ブログ】


銅鑼猫(社会保険労務士 玉上 信明(たまがみ のぶあき))
(人物イラストは「日本紙芝居型講師協会」による)


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