行政書士試験・民法分野の数値の覚え方まとめ
行政書士試験の民法に出てくる数値の覚え方をまとめました。こじつけや語呂あわせをよく使います。
かなり主観が入っていますが、あくまで記憶のための手段であり、主義主張などとは全く関係ない旨ご承知おきください。
総則
取消権の時効消滅
追認をすることができるときから5年間行使しないとき、または行為のときから20年を経過したとき
所有権の取得時効
悪意または有過失の場合、20年間所有の意思を持って平穏公然と他人の物を専有したとき
善意無過失の場合、10年間所有の意思を持って平穏公然と他人の物を専有したとき
債権の消滅時効
債権者が権利を行使することができることができることを知ったときから5年間行使しないとき、または権利を行使することができるときから10年間行使しないとき
(人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の場合は20年間)
物権
占有回収の訴え
専有を奪われたときから1年以内
即時取得者に対する回復請求
盗難または遺失のときから2年以内
不動産質権の存続期間
不動産質権の存続期間は10年を超えることができない
抵当権の被担保債権の範囲
抵当権者が利息等について抵当権を行使できるのは、その満期となった最後の2年分について。
債権
詐害行為取消請求に係る訴え
債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知ったとき
から2年以内、または行為のときから10年以内
売買契約、担保責任の期間制限
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合でも、買主がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主はその不適合を理由として、理工の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができない。
賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は50年を超えることができない
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないとき、または不法行為のときから20年間行使しないとき
(人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償の消滅時効の場合は知ったときから5年間)
親族・相続
嫡出否認の訴えの提訴期間
父の否認権:父が子の出生を知ったときから3年以内
子の否認権:その出生のときから3年以内
母の否認権:子の出生のときから3年以内
前夫の否認権:前夫が子の出生を知ったときから3年以内
特別養子縁組の監護養育期間
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない
相続の承認または放棄をすべき期間
相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3ヶ月
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき、または相続開始のときから10年を経過したとき
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