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電動キックボードで板挟み。の巻

最近、電動キックボードを購入し、ナンバー付けて乗っています。手軽て便利な乗り物で、ライターを生業にしている私には、飯のタネにもなる乗り物です。

そんなわけで、記事を書いたり、ちょい乗りしたり、便利に使っているわけですが、先日に日本モビリティ協会から連絡があり、それ合法なの?と連絡がありました。

各方面に確認中ではありますが、おおまかにまとめます。

まずは、ブレーキに関して。

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※写真の赤いスイッチは、前輪用、電磁ブレーキのスイッチ

販売元:日本で公道を走行する条件は、車両検査機関に確認し、問題ないことを確認している。

モビリティ協会:ブレーキに違法性が認められる。制動力も低いし、電磁ブレーキは、電源が入っていないと動作しないので、2系統のブレーキとはいえない(バイクには、2系統以上のブレーキの取り付けが条件)。また、電磁ブレーキは物理ブレーキでないため、2系統の片方に含まれないのでは。

販売元:電磁ブレーキは19km/h以下の乗り物では認められる。したがって、前輪の電磁、後輪のドラムで、2系統のブレーキは確保されている。電源が切れている時は、歩行者扱いなので問題ないのでは?

どちらの言い分も分かります。販売元も、モビリティ協会も車両検査機関や、国土交通省などとも話をしているようで、これは国土交通省に回答をもらうしかない状態。

次に、ミラーに関して。

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※純正のミラー、5cm程度しかなく実用には向かない

モビリティ協会:既定のサイズを満たしてない。付属のミラーは小さすぎる。

私:確かにあんなミラーでは役に立たないし、なんかカッコ悪いから交換したので、規定は満たしている状態。

したがって、解決済み。

私のキックボードはドンキで取り扱う仕様ですが、公道仕様のキックボードの安価なモデルは、基本はフロントが電磁ブレーキを採用し、リアがドラムブレーキというのが定番となっています。

このことから、国土交通省の回答次第では、多くのモデルがNGとなるでしょう。

特に、電動キックボードを個人所有する場合は、使用機会を増やすためにはナンバー登録し、原付として乗ることになるので、このブレーキと、ミラーに関しては規定を満たすかどうかが重要な判断要素です。

キックボードのシェアや、MaaSといった街づくりの一環で、事業者として運営するのであれば、また別の話に現在はなっており、ルールに関しては混同しないように注意したいところ。

オフィシャルに回答を依頼しているので、また進展があれば日記的に書きたいと思います。

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