【ハート型の牧草クッキー】の話④
『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (ペットフード安全法)』について
こんにちは。
岡田です。
現在、商品化に向けてパッケージ制作を進めているところなのですが、先方のデザイナーさんとのやり取りの中で法律の話が出たので、この件についてお話ししたいと思います。
ペットフードの製造、販売に当たっては、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)を順守する必要があります。
詳しく知りたい方はお調べしていただくとして、関係がありそうなところをお話しすると、この法律では下記の5点についての表示義務があります。
① 名称
②賞味期限
③原材料名
④原産国名
⑤事業者名及び住所
そのほかにも、製造業者や輸入業者であれば、その届出と表記が必要であったりといったルールもあります。
ただしこのペットフード安全法、犬と猫用のフードにのみに適用される法律なんです。
これはウェブサイトでも確認できますし、私自身が農林水産省の担当課へ直接お電話をして確認をいたしました。
弊社が販売予定のフードはハムさんモルさんうさぎさん用ですので、この法律の範囲外ということになります。
ちなみに、法律の適用外だから表示しない、と言うつもりはありません。
上記の5項目はすべて記載する予定ですし、それ以外にも必要な情報は積極的に掲載する予定です。
付け加えますと、ネットで販売されている同じようなハート型の草ケーキで上記5項目が記載されていないものもあるようですが、これらも法律違反ではないということになります。
今回は、ペットフード安全法についてお話ししました。
この法律は犬や猫を対象としたフードにのみ適用されるということでしたが、特に表記できない理由もないので、この製品でも同じように表記していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
Twitter ID:@grass_cake
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