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再建築不可!?

こんにちは!梅雨に入り雨が多くジメジメしますね。
先日、士業の方からのご紹介で空き家の売却相談を受けました。

早速、所有者の方と連絡をとり、物件を見せていただくことに。
その物件の土地形状は旗竿地で間口はすみ切りになっおり、間口は2m以上あります。

建築基準法では、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければ建築はできません。

この物件、間口は2m以上あるので良いのですが、その先の通路部分は
南側隣地とのブロック塀の端から北側のお隣りとの境界線までを測ると2mありません。
ただ、ブロック塀は南側のお隣さんとの共有になっていて、境界杭も設置されています。
そこから測れば2mの幅があります。

状況としては、間口より先の通路部分が、
①ブロック塀の端から測ると2mの幅員がない。
②境界杭(共有ブロック塀の真ん中)から測ると2mの幅員がある。

先述の通り、建築基準法では2mないと再建築できませんよね。

上記のような場合はどうなのか???

建築基準法上の考えとしては、境界からではなく実際の有効幅員が2m以上ないといけませんので、①の状況が優先されます。
ということで、
ブロック塀の端から測ると2mの幅員がないので、再建築が出来ませんと
いうことになります。

再建築可能にするためにはどうしたらいいのか・・・。
それは、
南側の共有ブロック塀を壊して、2mの幅員を確保しなければなりません。

具体的な話しを考えると、隣地の方と相談してブロック塀を取り壊す、そしてブロック塀を新たに設置する場合は、隣地の敷地内に収めて設置する必要があります。
こういった話し合いを将来的にする必要があり、隣地の方との関係性が重要になってきます。

さて、この物件は新築時はどのようにして建てられたのか・・・
市役所の建築指導課で「建築計画概要書」を取得すると通路部分の幅員は、2mの記載がありました。
現地の境界杭の状況と建築計画概要書から考えると、おそらく建築確認・完了検査を受けた後にブロック塀を設置したのではないかと推測されます。

今後、売出しをして売買を成就するためには、再建築不可ということ、再建築可能にするためにはどのようなことをしなければならないかをお伝えした上で納得して購入いただける方を探さなければなりません。

最近も空き家の売却相談を多く頂いております。
有難いことに忙しくさせていただいております。
それではまた!

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