見出し画像

【009】事業復活支援金スタート

2022年もあっという間に1月が終わり、2月になりました。
2月1日といえば、プロ野球のキャンプインですが、
残念ながらトピックはそのことではありません。。。

昨日、1月31日に事業復活支援金の申請受付がスタートしました。
制度そのものの実効性についての議論はさておき、
事業者さんとしては貴重な運転資金確保の機会でありますので、
要件を満たすのであれば、確実に確保したい案件ではあります。

事業復活支援金とは?

事業復活支援金とは何かについて、超簡単に説明します。
具体的なことについてはこちらのページをご覧いただければと思いますが、
昨年から実施していた中小企業の救済策、
一時支援金、月次支援金の後継的な位置づけの支援金制度
と思っていただければだいたい合っています。

給付の要件は前回の月次支援金とそう大きくは変わっておらず、
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
が大前提となります。

では、これまでの制度とは何が違うのか。
前回の月次支援金との違いについて説明いたします。

月次支援金と事業復活支援金の違い

(1)数値的な要件緩和
月次支援金と比べると、売上減少率の要件が緩和され、また給付額の上限が上方修正されるなど、制度そのものとしては対象者を拡張しております。

画像1

月次支援金では、売上高減少率は50%以上のみでした。
(そのため、広島県では県独自の支援金制度を同時期に設け、下段にある売上減少率30%以上50%未満の事業者にも救済措置を設けていました)
今回の事業復活支援金では前回の月次支援金では給付の対象外だった売上減少率30%以上50%未満のゾーンの事業者も対象になっております。

また、何といっても支給額が増えました。
個人事業主で10万円⇒50万円
法人で20万円⇒250万円 です。
正直、「年間売上高が5億円超の企業がたかだか250万円もらって何か意味あるの?」的に思われる方もいるかもしれませんが、経営者や財務担当者に言わせると「とんでもない!あればあるだけありがたい」と思えるようなものなのです(個人的にはそう思いますけどね)。

(2)基準月と対象月
一連の支援金制度には、「基準期間/基準月」と「対象期間/対象月」という言葉が出てきますので、その言葉の定義は整理しておきたいところです。
まず「対象期間/対象月」ですが、これはもう明らかになっており、
・対象期間:2021年11月~2022年3月の5か月間
・対象月:対象期間の中のどれか1つの月

申請者は「最もダメージの大きかった月」として対象期間から1つの月を対象月として選びます。
「最もダメージの大きかった月」とは何かですが、それは次に記す基準月と最もギャップの大きかった月、と思っていただければよいです。
・基準期間:次のうちから申請者が選びます
 ①2018年11月~2019年3月
 ②2019年11月~2020年3月
 ③2020年11月~2021年3月
・基準月:基準期間の中の対象月と同じ月

この中で申請者は基準月と対象月を選択するわけですが、
仮に対象月を「2021年11月」とした場合、
「2018年11月」「2019年11月」「2020年11月」の中から、最も売上差のギャップが大きいものを基準月として選ぶということになります。
1つの対象月に3つの基準月候補が存在し、
対象月の選択肢が5つあることから、
ざっと15通りの選択方法があるというわけです。

月次支援金はどうだったかというと、
上でいう対象月において、原則その事業者が事業活動を行うエリアで緊急事態宣言やまん防が出ていないと給付の対象にならず、
また、基準月も2019年か2020年の同月、という選択肢しかなかったので、
それに比べると選択肢がグンと広がった印象があります。

なお、支給額の算定式は
基準期間の売上ー対象月の売上×5 であり、上限額が上記の表のとおりですのでその点はご注意ください。

(3)事前確認
事前確認においては、必要となる書類と流れが少し変わってきます。
まず必要となる書類です。

画像3

個人事業主の場合は、ここから履歴事項全部証明書がなくなり、代わりに本人確認書類が加わります。
確認書類は確かに増えましたが、月次支援金の確認書類に比べ、基準月と対象月の相違をハッキリ確認するという観点では、より分かりやすくなったかなという実感があります。

もう1つは、確定申告書についてですが、特に法人は基準期間及び基準月の選択、決算月の兼ね合いによって何期分の確定申告書を揃えるかが変わってきます。言葉で説明するのはややこしいので、これはもう公式サイトの図を見てもらうのが一番です。

画像4

正直ややこしいですが・・・丁寧に読み解いていくしかないと思います。
ちなみに個人事業主は、12月決算の法人と同じと考え、法人の上段の表と同じになっております。

ちなみに、すでに一時支援金または月次支援金をすでに受給した事業者さんは、これら事前確認の手続きは省略できます。

登録確認機関について

最後に事前確認を行う登録確認機関についてですが、
登録確認機関の定義は月次支援金と同じと思っていただいてよいです。
登録確認機関は、原則月次支援金からの継続となっております。

どういう者が登録確認機関に該当するかはここでは割愛しますが、
ここで事業者が登録確認機関と継続支援関係にあるかどうかという観点で、事前確認のボリュームが変わってきます。
継続支援関係とはどういうことかというと、公式サイトで次のとおり定義されています。
①法律に基づき設置された期間の会員・組合員
 ⇒商工会議所/商工会の会員や農協/漁協の組合員とかです
②法律に基づく士業の顧問先
 ⇒税理士、公認会計士、行政書士などです
③預金取扱機関の事業性融資先
 ⇒いわゆるメインバンクとかです。
④登録確認機関の反復継続した支援先(支援実績は年1回以上)

これら継続支援関係にあるということは、申請者としての事業者が継続的に事業に取り組んでいること自体は分かっているので、いまさら書類を確認してもしょうがない、ということで書類の確認を省略できるようになっています。
なので、継続支援関係となる機関に心当たりがあれば、まずはそちらに事前確認を依頼するのがスジかなと思います。

最後に

上記で述べた継続支援関係先がない方については、私の方でも登録確認機関として登録しております。
カンタンな専用ページを作成しましたので、ご興味のある方は一度アクセスしてみてください、という宣伝でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?