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クリニックのブログが医療広告ガイドラインに違反しないために

こんにちは、theDANNの井本(@kota_inomoto)と申します。

今回は、クリニックのブログが医療広告ガイドラインに違反しないためにというテーマで記事を書きましたので、ぜひ読んでみてくださいね!

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医療広告ガイドラインは、医業、歯科医業、病院、診療に関する広告が対象で、ウェブサイト等についても他の広告媒体と同様に規制の対象としていて、虚偽または誇大等の禁止されている記述内容について解説している基本方針です。患者などの利用者を保護する観点から、平成29年に医療法などの一部を改正し、この医療広告ガイドラインが生まれました。

禁止されている広告(ウェブサイト・ブログ含む)の考え方

基本的に下記の5つを覚えておきましょう。

1.比較広告

2.誇大広告

3.公序良俗に反する内容の広告

4.患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告

5.治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

まず、忘れずにいて欲しいのは、ガイドライン上の広告の定義です。広告というとCMや電車の中吊り広告、Googleの検索広告などを指していると一般的には考えてしまいますが、

ガイドラインでは、ウェブサイトやサイト内のブログを含んでいます。例えば、クリニックのスタッフがブログを更新しているときに、意図せず誇大広告に当てはまる内容を記述してしまった場合は、指導の対象になってしまうのです。

このようなことを防ぐためにも、クリニックなどでも外部の講師を呼んで定期的な勉強会を開くなど医療ガイドラインについて知識を深める必要があるでしょう。

詳しくは、ガイドラインを読んでいただくこととして、今回はどのような記述をすれば医療ガイドラインの禁止事項に抵触しないか軽く触れておこうと思います。

例えば、花粉症の治療を行っているクリニックが舌下療法に関する記事を書くときはどのような内容にすればいいのでしょうか?

下記のような構成するのがおすすめです。

・花粉症が起きる理由

・花粉症の時期

・花粉症の対策方法(薬の服用、注射など)

・舌下療法の説明(使用方法など)

・メリット(どういった改善が見込めるか)

・デメリット(副作用など)

このように事実に基づいたことをしっかりと記述することが重要です。患者様が舌下療法に興味がある場合は、どのような治療内容なのか、副作用があるのかが知りたいはずです。

医療ガイドラインに違反するNGの内容もみておきましょう。

・「地域で一番の患者数」など優良であることを記載する

・「一番効く薬は○○です」など主観的な記載をする

・Aさんの口コミをサイトに掲載:「飲み初めてすぐに症状が治りました!」

・症状が治り、マスクをしてない姿のイラストを掲載し、症状が誰でも回復すると誤認させる

・専門家の談話を切り取りウェブサイトに記載し、その内容が保障されていると誤認させる

詳細については医療ガイドラインをご確認いただきたいのですが、基本的には、リスクがあることを明示することや、個人の主観である体験をサイト上に掲載しないことが重要です。

繰り返しになりますが、ウェブサイトに来られた方は、症状を改善したいだけでなく、リスクの把握や治療内容(期間、服用の回数など)を知りたいはずですので、患者さまが欲しいと思っている情報を丁寧に記述してあげる必要があります。

Yahoo広告の<医療広告ガイドライン項目別>医療法関連の掲載できない表現例にも具体的な例がたくさん載っていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

まとめ

今回は、医療広告ガイドラインについて記述をしました。参考になった部分はありますでしょうか?

ぜひ一度医療広告ガイドラインを読んだ上で、患者様の集患に繋がるようなウェブサイトを目指していきましょう!

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