冤罪から身を守るための知識【その4】

被疑者が死亡している場合、

または被疑者が逃亡や証拠隠滅をする恐れがない場合は、

書類だけを検察庁へ送り(書類送検)、事件を立件します。

警察に逮捕された段階では「被疑者」
検察に起訴された段階では「被告人」
刑事裁判で有罪になった場合には「受刑者」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?