⑦eスポーツ賞金大会の賞金の法律は、どうやって成り立っているかの一通り解説

まず世の中にある、賞金競技大会というものを見てみる。

PKサッカー競技大会
優勝賞金100万円 参加条件中学生以上
参加費1チーム1万5千円
(スポーツ競技の参加費:エントリーフィーと同じ考え)
https://tres.co.jp/pkcs/

全日本ネット麻雀グランプリ
優勝賞金200万円 参加資格 プロ・アマ問わず
https://www.maru-jan.com/JIMG/

将棋 谷口杯アマチュア予選会(参加費無料)
本戦 優勝賞金 100 万円
準優勝 40 万 以降 20 万~3 万円
【参加資格】 23歳~45歳
https://kansaikiin.jp/images/taniguchikikin/taniguchihai_entry.pdf


すでに賞金競技大会は興行性さえ認められれば、
年齢制限もなく、景表法も関係なく、海外選手との違いも関係なく
競技者には必ず「仕事の報酬」を支払うべきということが 
消費者庁回答からわかっています。

消費者庁回答
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d
「興行性が証明されたら、まず仕事の報酬を支払わなくてはならない。
景表法の問題はその後。」

(他の回答で「外国人」という箇所において曖昧であるとされたようなので
わたしが9月23日にもう一度消費者庁に訂正して問い合わせました。
文字起こしの記事はすでにできてます。)

しかし上の消費者庁の回答には、不安に感じる部分もあります。

賞金競技大会で 入賞者に対してへの賞金・褒賞を支払う場合は、
金銭のやり取りを厳重に管理しなくては、
「景表法」「マネーロンダリング」「賭博」「贈与計上」などが
法律の問題としていつでもどこでも起きそうに見えるからです。

景表法を含めて、法律的に問題が起きそうでは
「罰せられること」はない。

日本国憲法には以下の条文が書かれています。

日本国憲法第31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

つまり刑事事件では、実際の法律に基づかなければ
「雰囲気」で罰せられることはありません。

もちろん、怪しいという状況に対して通報が入り
調査が入るという立件の流れはありますが、状況証拠を加味して
犯罪行為をしてなければ 当然罰せられることはありません。

法律が存在しなければ、永久に違法にならないということです。


賞金競技大会の興行性はどうやって成り立つのか


賞金競技大会の興行性の前提は、「盛り上がる催し物」である。

賞金競技大会として有名なものとして、PKサッカー競技大会という
イベントがある。

賞金は100万円。参加費は1チーム1万5000円というものらしい。
https://tres.co.jp/pkcs/

この参加費が発生する賞金形式が問題があるかは別として、
賞金は100万円、参加条件は中学生以上のみとだけ記載。
参加条件にプロ選手同等の技能であることなどの記載は一切ない。

参加費をもらって、大会施設の運営費などに回して賞金を出す方式は
スポーツ競技の参加費:エントリーフィーと同じ考えだから
大丈夫ということだろうか。この方式の釣り競技大会なども見つかったが
この部分においては興行性の成立条件とは関係ないので、とりあえず
横においてほしい。
(賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること。
また確率で賞金を得るのではなく、競争が発生しているため
賭博にはならないという解釈ができる。)

この大会が賞金競技大会の興行として成立する要素を見ていく。

このPKサッカー大会から見て取れる興行性の要素は
「賞金は100万円を告知するサイトページ」
「大会ルール」
「参加条件は中学生以上」
「公共施設を使ってる」
「事業者がはっきりわかる」ということであり、
たったこれだけで、賞金競技大会の興行性は成立している。

いままでは格闘ゲームの賞金競技大会では、
高額の賞金支払いに対して「何らかの支払いに不都合の法律」が発生し、
ある程度の競技者の技術レベルが大会で保証されることが必要と言われ、
また2日制に大会を分けることで競技者の選定なるなど、
複雑な大会形式が「法律回避」のために主張されてきた。

PKサッカー競技大会の大会形式を見てわかるように、
不特定多数の観客が集まり、競技者がいて、それに事業者が賞金を出す。
それを公共の施設で行えば、当然「興行」と言えるのではないだろうか。

全国のプロ級の腕前を持った選手を競わせるだけが興行となるなら、
とんでもなく少ない確率で「興行性」という言葉は扱われることとなる。

賞金大会の競技者がプロレベルの技術を要求されるのが興行というなら、
社会全体で、盛り上がるような催しは一切できないということである。
それは国全体が盛り下がる、嘆かわしい法律制度ではないのだろうか。

「興行」という言葉に、盛り上がる催しという言葉の意味があることも
考えると、世間の賞金競技大会の「ゆるさ」が理解できるかもしれない。


賞金競技大会の興行性はどうやって成り立っているかを詳しく說明

PKサッカー競技大会が、なぜ興行性があると認められているのか。

まず「公共の施設」を使用することが大きく、
「事業主が真面目に催しを盛り上げるための意欲」が見受けられることが
重要となる。
競技大会の内容においては、
競技者は、ネットで告知された賞金額と競技ルールを見て、
「事業主が提示した賞金を目標にして目の前の相手を倒すことが仕事」と
仕事を請け負い、競技者が大会に参加をしてくる。

競技者は大会で「目の前の相手を倒すことに集中する。」
その様子が「魅惑的なパフォーマンス」として観客の目に映る。

事業主が、大会の賞金と競技ルールを競技者に告知したおかげである。
競技者に「魅力あるパフォーマンスを行い、多数の観客や視聴者に対してそれを見せることが仕事の内容として期待」したが、
競技者がただ賞金を目指すことで、この期待がうまく実現した形となった。

競技者は観客のために戦っているのではない。
目の前の敵を倒すことを仕事としてやっているだけである。
「盛り上げてください」なんて仕事の依頼は一切受けていないのである。

その競技者の様子を、興行主催が観客にみせることで、それが興行となる。

PKサッカー競技大会の参加条件が、中学生以上という技術要求が
低いものであっても、全く関係ない。
要は、技術が未熟でも、大人も混じって一生懸命競技をする姿を見て
観客が盛り上がれば興行になるということである。
技術が至らない大人がいれば、もっと自分の技術を向上させようという
やる気に繋がる。まさに興行だと言える。
参加条件を中学生以上と限定しているが、大人も混じっているため、
いろんな人間が大会に参加をすることになる。

このように、事業者が公共の施設を借りて、高額賞金をネットで告知した
大人も混じったオープン大会は、人も当然集まり「技術レベルの質の不安」をする必要などまったくなく、興行性として当然成立するものである。


むしろ選手を限定的に選んだトーナメントの方が危険である。

限定的に人を選ぶと「身内で形成された空間に近づく」ため、
大勢の第3者に告知した競技大会より、当然「違法性」が高まる。
つまり興行性が下がるということである。
ネットで大会を開いたら更に興行性は下がる。
参加している選手と、見ている視聴者が全員サクラの場合も
あるからである。
身内で固めているとした場合、八百長などを危惧しなくてはならない。
お金の受け渡しも透明性があるか、心配になる。
赤の他人の競技者にお金を渡すのとは訳が違うからだ。
だから記事①②③の消費者庁のPDF回答文章では、事業者は
「予定された限定されたトーナメント」について質問をしているのである。

ただ実際には事業者が何者かはっきりわかっており、
大会形式も競技大会として説明してわかるものであれば、
興行性において「大丈夫」と省庁から回答をもらえるのが普通だろう。
事業者は「真面目に興行をしようとしている」のである。


「興行性の証明」が認められるとは、法律的に大丈夫という意味である。

興行性が証明されて「大丈夫」だというのは、
当然賞金競技大会に「抵触する法律が存在しない」ことを言っている。

こんなに事業者が「興行を一生懸命やろう」として
しっかりとした競技大会を開こうとしているのに、
「景表法」「マネーロンダリング」「賭博」「贈与計上」に関して、
犯罪を犯す危険性があるはずがない、ということである。
まあ怪しかったら行政から指導が入り、措置命令が出る。
または警察に通報が入り、捜査になるだけである。

ソシャゲの課金プレイヤーが参加できる競技大会は景表法4条が
関わることになる。その競技大会で課金プレイヤーの活躍を見て、
ソシャゲの課金を煽ることになるからである。
また課金プレイヤーだけが競技で有利になるため、大会主催との
「取引の付随」が認められるということになるようだ。

ただこのケースは「取引の付随」という解釈も含め、景表法の適用としては際どい形で成立していると見て取れる。
なぜなら、ソシャゲ自体が課金アイテムを一切なくし、完全無料にした
場合、消費者に買わせるアイテムが無いからである。ソシャゲ内の広告が
あっても、それは課金に熱くなることとは関係ない。
しかし観客が「今後、課金アイテムが出たら、無くなる前に課金して購入しよう」という購買欲が生まれるため、そのソシャゲでは今後ずっと無料で
展開する必要が出てくる。
更にはその会社の他のソシャゲについても、課金アイテムがある場合は
購買欲の問題になってきそうであり、非常に面倒くさいことになる。

競技大会として成立しているかどうかは、大会告知のページ参加条件に、「課金プレイヤーも参加」と明記すれば、競技者全体への仕事の依頼として
成立している。無課金プレイヤーが課金プレイヤーとどう戦うかの
「競技」として、興行性が成立することとなる。


そもそも、商法で登記された「事業者」が、公共施設を「事業者の名前」で
借りて大会を開催するのに、犯罪を犯すリスクがどこにあるのかという話である。

そして大会の興行性に、競技者の技術レベルなど一切関係ない。
レベルが低いかどうかよりも、
まず事業者と大会運営に、違法性がなく健全であることが証明されれば
それが技術レベルの保証になるからである。


賞金競技大会の興行性にライセンスは一切必要はない

消費者庁の回答では、https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d

e-sports賞金競技大会の興行性の証明における、ライセンス発行に対して、

「興行において、仕事の報酬だと認識できる程度の効果」

と回答しており、そもそもが

「興行性の証明にライセンスは必要はない」

と回答を出している。

大会の興行性に、民間のライセンスがあろうとなかろうと関係ない。
「事業者が借りた公共施設に、人が集まって、盛り上がって、競技をして、競技者が賞金を得る」、これが誰もがイメージする興行であって、
「ゲームというものが危険であり、国家資格を保有しないと仕事として
扱ってはいけない」のでなければ、ライセンスがいらないのは明白である。

民間のライセンスには「契約の同意」以外、なんの法的効力を持たない。
六法全書に乗っているのは「国家資格」である。
民間ライセンスは法律においては、ただの「契約の同意」の紙である。

「資格商法の詐欺」では、民間ライセンスに勝手に契約以外の
法的効力を持たせているだけである。
(資格商法 wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%95%86%E6%B3%95)

世間においての景表法という法律の扱い


ではここから、やっと法律の解説の話になっていきます。

「景表法」「マネーロンダリング」「報酬と賞金の違い」について、
法律の解説をしていきたいと思います。

法律には適用される範囲から見る「強さ」というものがあるのですが、
これらの法律の適用範囲が、賞金競技大会にまったくかかってこないという事がわかれば、大会運営の法律リスクに対して安心を得れるでしょう。

まず景表法について

景表法は普段はどうでもいいやつです。
問題となるときにいて助かるという、非常用の法律です。
ただ全国に消費者庁コールセンターが設定されているため、
全国の消費者に対して法律で対応する規模のものであると、
考えられます。

景表法が問題になるのは、その場にいる消費者達が興奮状態に
なっているときに、景品のラベルにお得感を出して表示して購入した後、
実は損してるという「景品のラベル」のことを取り扱うものです。
また化粧品で、効能の說明に関することは「薬事法」と「景表法」となり、
しっかり商品表示の說明をしなければ、問題となってきます。
広告の商品価格の不当操作で、他の競合店に大きな損害を与えたという
事件も景表法に当たります。

このように、商品ラベルに関する法律が「景品表示法」であり、
消費者庁コールセンターでは、まさに
「全国の消費者の問い合わせ」を対応しているイメージだと想像できます。

(行政の事業者への措置命令は2017年で50件。
景表法 wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E6%99%AF%E5%93%81%E9%A1%9E%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%B8%8D%E5%BD%93%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95)


この説明を聞くと
「おやおや、景表法とは結構重要じゃないか。
少なくともこの法律がないと世の中が大混乱になるぞ。
消費者の生活が守られなくなって、悪どい商品が売られるんじゃないか」
と思うかも知れません。
大混乱かはわかりませんが、イメージ通りのことが起きるはずでしょう。
そのように法律をイメージで捉えることは非常に重要です。


ただ消費者に密接した景表法であろうと、取り締まれない問題もあります。

「マルチ商法(連鎖販売取引)」はそうでしょう。
取り締まる法律はしっかりあるのですが、
会員として勧誘する条件を満たさなければ、法を抜けることができます。
この手法は、当然景表法もすり抜けてきます。

マネーロンダリングとは

マネーロンダリング(資金洗浄)では、世の中全ての金銭のやり取りに掛かってくるような法律と思いがちですが、重要なのはその手法にあります。


資金洗浄 wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%84 違法性のある資金「取引、身代金、詐欺、違法賭博、脱税、粉飾決算、裏金、偽札」などから得た資金を銀行の入出金を繰り返し、架空の会社の帳簿の計上にするなどして、世の中に出しても問題ない資金に変えること。

金融機関を通すその手法と、商品価格の操作の景表法とは全く関係が
ありません。

「報酬」「賞金」「褒賞」の法律の違いについて

この3つはまったく違いはなく、全て「仕事の報酬」に当たるものです。

ちなみに六法全書で検索しても、「賞金」「褒賞」という項目は
全体でヒットするのは以下の4つの法律だけです。
https://www.ron.gr.jp/cgi-bin/msearch/msearch.cgi?index=&config=&query=%BE%DE%B6%E2&set=1&num=10&hint=%B4%C1%BB%FA%A5%B3%A1%BC%A5%C9%C8%BD%C4%EA%CD%D1%CA%B8%BB%FA%CE%F3

1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
2. 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
3. 原子力基本法
4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

ぞの中で「賞金」「褒賞」を報酬として渡す記述は、4番の刑務所内の
収容者に対してのみです。

「賞金」「褒賞」とは、法律用語でもなんでもなく、ただの名目としての
言葉に過ぎません。

国内と海外選手への報酬の計上はどう区別するのか

大会参加の 国内、国内在住の外国人、海外選手への賞金は、
一律して同等の「仕事の報酬」と扱われます。
(9月24日に消費者庁に再度回答をもらいました。
https://note.mu/tetugakunohito/n/nfb7f6180e6f5)

賞金の計上の扱いなら、「商法」の「帳簿」につければいいだけです。
必要なら賞金に、所得税の課税をしておけばいいだけです。
そもそも「民間ライセンス」に、商法の帳簿を合法化できるような
権限は一切ありません。

世間の「契約の同意」による「仕事の報酬」の
法律の強さとは


それではいよいよ法律の適用範囲からみる
賞金競技大会における「仕事の報酬」の法律の強さを見ていきましょう。

消費者庁回答では、
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d

「まず興行性が証明されたら、景表法など差し置いてまず 仕事の報酬を
支払いなさい」

と回答をしている。

興行性が証明されたら、「仕事の報酬」をまず払う。

つまりは、ここに「景表法」や「仕事の質などの法律」があっても、
一切の法律が介入できないことを言っている。

賞金競技大会における「仕事の報酬」とは

民法「契約の同意」の原則から成り立つものであり、
「国が介入してはいけない」ものです。

民法 契約自由の原則 (wikipediaより)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1

「契約自由の原則」とは、私的生活関係は自由で独立した法的主体である個人によって形成されるべきであり、
国家が干渉すべきではなく個人の意思を尊重させるべきであるという
私的自治の原則から派生する原則をいう。

(ただし国が介入できる例外もある。
弱者を助ける視点として公共の契約、独禁法、労働契約法などでは国家が
契約の原則を修正するよう図られている。
また、民法第90条の強行法規というものがあり、
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC90%E6%9D%A1 で例に挙げられる、「公の秩序」や「道徳観」など公序良俗に反する契約は、無効化される。)


これは賞金競技大会の「仕事の報酬」が「契約の同意」によるものであり、
国が口を挟める問題ではなく、まして他人が契約のあり方に助言をするのは勝手ですが、「国の法律で制限を課せれる問題ではない」ということが
わかります。

国が口を挟むのは「興行の違法性について」であって、
興行性が証明されたら「仕事の報酬」は必ず払いなさいということです。


「労働報酬」と「仕事の報酬」とは全く違う


消費者庁回答では、大会の賞金に対して
https://note.mu/svkumao/n/n66227e28d98d

→「労務契約」ではない(強調)。あくまで客観的に「仕事に対する報酬」であるかの判断。

と回答をしている。

なにをそんなに強調しているのか。
「労働報酬」と「仕事の報酬」とは別物と、言っているのである。

つまりは大会の賞金・褒賞は
「労働契約法」の扱いではなく
「民法の法律」の扱いだと言っているのである。
まったく別の法律で、扱う必要があると言っているのである。


「労働基準法」とは管理においてとても厳しい法律である。
「人を働かせたら、必ず報酬を支払わなくてはならない。」
これが労働契約法、労働基準法の原則である。

労働基準法を賞金競技大会に適用したら、大問題が起きる。
入賞者以外は賞金0円のため、完全に違法になるからである。
(特に法律申請をしなくても、賞金競技大会を開けば、
賞金には民法の法律が当然適用される。)

そこで賞金競技大会では、民法の懸賞広告法というものをつかって、
参加する競技者に「仕事の報酬」を支払う契約をすることにより、
入賞したら「賞金を払う」、入賞しなければ「0円の仕事の報酬を払う」
という競技大会ならではの、報酬の扱いが成立する。

国が「労働基準法」で介入しようとしても、民法による「契約の同意」に
よる仕事の依頼が成立してるから、介入ができないということである。


(労働基準法 wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95
労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。つまり労働環境のいい条件では、民法と同じようにお互いの契約が遵守される。法律の労働環境基準を下回ったときに、労働基準法が適用されるということになる。)


賞金競技大会は「契約の同意」の「仕事の報酬」があるから成立する。

賞金競技大会では、競技者が「大会の賞金を得るために競技してください」というネットで告知されたページの広告懸賞を見て、仕事の依頼として
同意して大会に参加をするため、賞金をもらえなくても
「仕事の報酬が0円で仕事が成立する」ということになる。

つまり賞金競技大会で入賞者以外が報酬が0円でも
みんな「仕事の報酬が支払われている状態」となる。

あくまで賞金「0円」を支払っているのであって、
報酬を支払わないというのは、当然仕事の契約を放棄したものであり、
許されない行為として違法となる。

競技者は
「ただで働かされても構わない」という考えで契約をしているのではなく、「報酬0円でも仕事を請け負う」という考えで契約をしているのである。

仕事の成果は必ず支払われているのである。

「人に支払う報酬」は必ず払わなければならない。

法律において、「報酬を支払わないことは絶対に許されない」という考えは
「労働の報酬」でも「仕事の報酬」でも同じである。

道理、道徳心、秩序において、人の生きる社会において当然の考えである。

賞金競技大会の賞金の支払いに、仕事の質が問題にならないのは、
「仕事の質の判断を厳しくして、報酬が支払われない可能性」より。
「仕事をしたら、報酬を必ず支払う」ようにしなければ
人の勝手な判断で、決まった報酬の支払いが制限される事が起きる。

例えば大会說明での懸賞広告でプロアマの違いで賞金が決められていたら、
大会に参加したことで「契約の同意」で、そのとおりの仕事の報酬になる。

しかし大会の結果が出て告知された通り決まった支払うべき仕事の報酬は、
「契約の同意」で完全にお互いが同意したものと位置づけられており、
その支払いに対して、あとからいろいろ制限をつけることはできない。
国が介入することはもちろん、アマチュア規約という法律に全く記されて
ないもので、後から制限をかけることは、当然できない。

そして仕事の報酬は、「お互いの同意」による民法の扱いになるため、
本人が後からの契約の修正に対して、修正を納得すれば契約の同意となると
思いがちだが、全くそんなことはない。

民法には「法律行為」という規定がある。
https://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_so.htm
ここには(虚偽表示)(錯誤)(詐欺又は強迫)という法律記述がある。
契約者が情報錯誤に陥った状態での契約は「無効とする」という記述が
ある。
(記事⑧ 「仕事の報酬にかかるアマチュア規約という法律は存在しない」で詳しく説明。)

しかし民法であるため、本人が訴えなければ問題にはならない、
「そもそも支払いが決まった報酬を制限をした側」が間違いを認識してない
場合もある。

第3者が「正しいと思って」契約情報に介入することは、問題とならない。
詐欺行為を是正する善意の行動にもなるからである。
しかし間違った法律情報を押し付けてる場合、
例えば支払いが決まった仕事の報酬に、さらにアマチュア規約という
法律には全く存在しないもので、他人の仕事の報酬に制限をかけることに
賛同をする場合、詐欺の幇助をしていることとなる。

やめるべき行為だと言うにしても、善意でやっているから止めようもない。ただ仕事の報酬に法律で口を挟むには、当然法律を調べなくてはならない。
アマチュア規約は「契約の同意」以外に、法的効力はない。
賞金競技大会では「賞金の広告」に記されている「賞金」にだけである。

気をつけることは、規約を隅々まで読むことだが、あまりにも細かすぎる
規約の表示は、一般的見解から見て見逃す、そう解釈するのもしょうがないという「情報の錯誤」が発生するものであり、一般的見解から見て
「賞金広告としてそう見るのが当然」とするのが裁量となるだろう。
なるだろうというのは、実際の民事裁判では、状況を事細かく分析して、
それに対して賠償金を細かく決める裁量が取られるため、あくまで予想
となる裁量しか示せないためである。

記事⑥で 裁判の判例サイトで 名誉毀損 and 賠償 で検索をかけた
ページです。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
知的裁判例以外の判例を見るとわかりやすいです。
裁判所が細かい裁量で判決や賠償金を決めているのがわかります。


消費者庁回答を見ると、興行性の証明においての仕事の質への
判断が非常に甘いのは、
国家にとって人をただで働かせるというリスクが
マネーロンダリングなどの違法行為よりも、非常に高いためである。

実際に、報酬の支払いに厳しい法律があった場合、
社会全体でいろいろな「無償労働」「契約詐称」の問題が起きてくる。
それは先進国であれば、国際社会から避難される情勢となる。


報酬において「労働の報酬」「仕事の報酬」は 最も強い法律である。

法律で報酬を司るのは、「労働の報酬」「仕事の報酬」の2つですが
この2つは報酬の法律において「最高序列位の強さ」をもちます。
この2つに関わる法律が成立しなくなると、一ヶ月で国が崩壊します。


「労働の報酬」は
労働基準法で守られる「人を絶対にただで働かせてはいけない」法律です。
法律項目は決して多くはないのですが、細かい法律が設けられています。
報酬が決定したら必ず支払うべきものです。

「仕事の報酬」は 民法の「契約の同意」によるものであり、
お互いの仕事の内容と報酬を契約で決めるものです。
契約の同意は「国は介入できない」ものです。
必ず仕事の成果として、約束された報酬を支払うべきものです。

支払うべき「労働報酬」と「仕事の報酬」にどうやって
国の法律を使って介入するのでしょうか。

例えばです。民法の債権の https://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sa.htm 
契約の項の「契約の同意」の原則の說明文の上に、
「景表法」「マネーロンダリング」「賭博」「贈与計上」などの法律項目を
記入してみることをイメージしてください。違和感でしかありません。

労働報酬にはわかりやすい「契約の同意」という原則がないため、
この例えはつかえません。よって労働報酬が適切に支払われなかった時、
国が介入できるように法律があるとしか言えません。


法律には細かい規律がたくさんあるというイメージできますが、
細ければ細かいほど法律ほど、
支払うべき「労働報酬」「仕事の報酬」には全く介入できません。
介入できる法律を探すのであれば、細かい法律を探すよりも、
「特別な法律」を国が用意しており、その「有名な法律」を探す方が
わかりやすく、早いでしょう。
例えば、支払いの報酬に介入する大きな法律として、
「破産法」というものがありますが、これは報酬を支払えないことを
免責にするということで、報酬の支払いに介入する法律です。

「民法90条の強制法規」や「弱者救済の法律」のように、契約の同意に
国が特別に介入できるような法律もあります。 

ただこのように、支払うべき報酬に介入できる国の法律というのは
特別な条件の法律を無理に探さないと見当たりません。

「労働報酬」と「仕事の報酬」に関する法律の強さは
報酬の秩序を決定する上で、絶対的なものなのです。


RPGのゲーム世界で法律を無効化させて、
その世界が壊れる程度で法律の強さをみてみる。

ゲームのライセンスの話というわけではないのですが、
世界が存在している以上、法律を変えれば、物語の世界は変わります。
その変化を見て法律の持つ強さの影響をみてみましょう。
「支払うべき報酬の法律」が重要であるならば、その法律をなくせば
その物語の世界が大きく壊れてしまうはずです。


まず景表法がないとどうなるか。
街で「町の商人が悪さをするイベント」が増えるようになるでしょう。
町ごとにイベントが多いゲームになりますが、どの街にいっても商人が
悪さをすることが目立つような世界になります。
こういう、同じようなイベントが増えることになるでしょう。
人々が迷惑をこうむり、悪人が肥やしを得やすい世界になると言えます。

労働契約法がない場合どうなるでしょうか。
「人をただで働かせていい奴隷の世界」のストーリーになります。
みんな悲しい思いをする世界で、心温まる物語の世界にはなりません。
そういうテーマのストーリー作品としては、興味深いものになります。
しかしその物語の世界にいる多くの人にとっては、楽しいと感じる
世界にはならないでしょう。

民法 「契約の同意」がない場合どうなるでしょうか。
これは、そのRPGの世界がバグった状態になります。
イベントで「約束したアイテムをもらえない世界」の状態になるからです。
ゲームの進行は、なんでもないところや、予想外のところで
詰むことになります。

普通ならイベントをこなして、その約束の報酬が守られるこそ
RPGのゲームは進行していきます。
いきなり報酬の約束を守らない、約束のアイテムがもらえないといった
展開になれば、進行に支障をきたします。
果たしてゲーム開発者が想定した世界なのか、
そもそもゲームシステムが機能していないのかの話になってきます。
とんでもないストレスを感じるゲームとなります。

ゲームのバグではなく、単純にその世界に「契約の同意」の法律が
存在しないものとしてみてみましょう。
物語の中の世界では「労働契約」で法律を回せば、社会経済は成立すると
思うので、中世の文明の世界観には合うのでしょうか。

ただ主人公が「色んなものを手に入れて豊かな冒険にする」といった
ストーリーにはならないでしょう。
創造性が乏しい無機質な世界になっているためであり、
交換契約の法律がない世界のため、RPGでは扱いにくい世界だと言えます。
その世界での革命の話として取り扱うなら、物語として興味深いものには
なるでしょう。

RPGの話ですので、ついでにHPとかMPとか魔法の設定に関していうと、
個人の才能の話になりますね。

以上、RPGの世界の法律を削ることで、法律の影響力を見てみました。
法律には適用範囲による法律の強さがそれぞれありますので、それを
取り除いた場合、物語の世界であっても世界の変化の想定ができます。
ここから見るに、「労働契約法」と、民法の「契約の同意」は社会に
非常に強い影響を与えていることがわかります。


終わりに

今回の記事で、賞金競技大会で行われる一通りのかかってくる法律と、その法律の解釈がお伝えできたと思います。

しっかり「契約の同意」について法律の說明ができたので、それを踏まえ
次回は支払うべき報酬に更に制限をかけた「アマチュア規約」とは
一体何だったのかという解説をしていきます。

次回記事⑦は
「アマチュア規約という法律とそれに該当する項目は一切存在しない。」
となります。