⑤Jesu公式ページのプロライセンス制度の法律理解が「リスク回避」がリスク回避なっていない問題。

高額賞金競技大会で、景表法の問題はとうに解決してると思いきや・・・。

一般の人達はこの大会においての賞金の問題がどう進んでるいるかなど、
実はあまり把握はしていません。

景表法の問題というのは
ゲームの高額賞金競技大会を開く上で、
法律的に、まったく賞金制限にかかることはなく
普通に大会開催ができることが明らかになってきました。
格闘ゲームの賞金競技大会で
景表法が問題にならないというのは 今更のことになっています。

しかしこの事を理解しているのは、
ずっと格闘プロゲーマーのライセンスの問題を考えてる人達であって、
法律の専門家などから法解釈を引っ張ってきた文章などから
法律の理解を深めた人だけです。

景表法の問題は未だに根強く残っている

多くの人は、まだまだ景表法がいらないという理解に至ってません。


その理由の1つとして
競技大会の入賞賞金において、国内と海外においては
「賞金・報酬」の違いがあると言われてます。

景表法は問題ないと考えている人達で
賞金の法律の扱いの違いを説明できる人がいるでしょうか。

「民法」の「契約の成立」第五百二十九条 (懸賞広告)
「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者」
これが競技大会で提示された、懸賞賞金の報酬の話になります。
他には人にお金を送る、「贈与」の法律があり、
その扱いの違い、どう区別するのか
説明するのは難しいかと思います。
結論は全部まとめて「仕事の報酬」なのですが。

これを説明できないために
「国内と海外の選手では、賞金・報酬の違いが出てくるために 
景表法の適用が違ってくるから
実際には景表法の賞金制限は必要になってくる。」という認識で
おおむね問題ないかということで、止まっているのが現状なのです。



■賞金競技大会に、興行ビザが必要かという問題
そして海外の選手には、こういう対応もしています。
TGSの問題の件の最中、法務省に海外選手には興行ビザが必要なことを聞いた担当者の報告書を、バンナムの原田さんがツイートをしていました。行ビザを発行するという対応をとっています。

画像1

参照先:https://twitter.com/Harada_TEKKEN/status/1174504161615859712?s=19

企業として報酬の扱いで問題ないように、法務省に「これで大丈夫か」と質問をし「大丈夫」と担当者から回答をもらっていると報告してます。


■賞金競技大会に、興行ビザは必要ない。

バンナムの担当の人からの回答を聞いたのでしょうが、海外選手には興行ビザが必要というのは間違いです。

法務省ページ 在留資格「興行」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_14.html

このページにスポーツ選手の欄があるから、勘違いしたのでしょうか。
この欄にあるスポーツ選手とは「招待」をして「給与を払う形態のスポーツ選手」です。
わざわざ個人競技大会参加のスポーツ選手には興行ビザは必要はないとは拡大解釈をして書きません。
そしてわざわざ招待選手のスポーツ選手のことを競技大会に参加する選手のために複雑に説明をしません。

そもそも興行ビザとは、在留資格のことです。興行の在留資格とは「定住して、活動をすること」であり、
「就労ビザ」のことです。つまり人を雇うから、労働契約として間違いがないように発行するのが興行ビザです。
仕事の報酬になぜ、労働報酬に必要な就労ビザが必要なのでしょうか。
仕事の報酬は、本人がやる気がなければ仕事をこなさなくてもいいのです。拘束しているのではありません。
大会に招待する形式であっても、ホテル代や招待費用は、大会の仕事外で起きた報酬です。
そして競技大会では、招待海外選手の仕事の出来自体に報酬内容をつけているわけではありません。
競技大会での仕事は、給与をもらって働く収入ではないのです。

これを法務省に「海外選手に興行ビザを発行すれば大丈夫か」と質問をすれば「大丈夫」と回答が返ってくるのは当然です。法務省側から「競技大会のしごとの報酬には興行ビザを必要としない」とわざわざ向こうから言ってくることはないのです。

TGSの件はこの法律の解釈を勝手にした間違いが4つあり、

「jesuの消費者庁回答の大会形式に対しての法律見解」
「消費者庁「プロライセンスは「仕事への報酬」として判断はされやすい程度の効果はある。」という解釈を、Jesuは勝手に興行性を証明するための仕事の報酬であるとはっきりさせるために、プロライセンスは必要と解釈をしている。」
「賞金競技大会への海外選手の参加には興行ビザが必要」
「TGSはアマチュア規約で決まっているならモニターの件は大会側の詐欺行為にはならないという第3者の解釈」

この4つで法律解釈の間違いを起こしています。



一般人から見れば これがリスク回避の共通見解でしょう。
深くまでライセンス問題の法解釈をはっきりさせることと、
賞金競技大会の運営でのライセンスの必要性は
すでに関係ないこととなっています。

ライセンスは「リスク回避」に必要なため、
ライセンスのあり方を問われる議論は進んでいないのです。


「リスク回避」のためのライセンス制度

景表法が関係なくなっても高額賞金競技大会には、
まだまだ「リスク」があると考えられています。

大会開催において、現在考えられているリスク回避とは
以下のようなものが挙げられます。

海外選手には 何らかの報酬・収益の計上で問題が出てくるために、
興行ビザでリスク回避をする。

海外選手との報酬の扱いが違えば、景表法の扱いも違ってくる。
賞金の贈与の収益の管理もしなくてはいけない。

競技大会の興行性も認めてもらうために
選手も限定して競技の質も高めなくてはならない。


つまり、賞金競技大会には「金を動かすリスク」がつきものなのであり、
企業の法的遵守の観点から見ても、そのリスクを回避するために
ライセンスが必要なのは当然の対応ということになります。

ライセンスの正当性に賛同する第3者が、
企業のリスク管理の面から「プロ制度とは必要となる制度だった」という考えになってもまともな見解だと言えます。

つまり現在のライセンス制度が必要な理由に「リスク管理」という理由が
あるために、
いくらライセンス制度が意義がおかしいという意見が出てきても、
2つの意見は食い違うものとなり、完全に議論が膠着したまましているのがしているのが現在の格闘ゲームシーンのライセンス問題となります。
現在の格闘ゲームシーンのライセンス問題となります。


「リスク管理」を無視するというのは
企業組織が興行する競技大会運営において、
到底、馬鹿げた行動だという考えは理解できるものです。

これ以上この議論を動かすこと自体が「リスク」でしかないのです。
ライセンスの現在の正当性に賛同する人達はこう考えてるでしょう。
「外野がもう大騒ぎをするような話ではない」と。

本当に「リスク回避」になっているのか?

いやぁ、これは参りましたね。ここのブログではここのブログでは
ももちさんの主張が正しいとするために記事を作っているのですが、
「リスク回避」になっていないことを「リスク回避」といっているだけでも
なんだそりゃと頭を抱えるところですが。

民法の契約の法解釈に照らし合わせると
ライセンスの正当性を大げさにすることは
「法律的に詐欺に抵触する行為」があるため、
社会道徳的に見逃すわけには行かないのです。

更に第3者が
ライセンスの正当性をおおげさに捉えたものに賛同してる場合、
ももちさんが間違っていると言い出すわけですから、
これはたまったものではないです。

ライセンスの正当性を大げさにすることは
「法律に抵触するリスク」があるということ
そして第3者が大げさになった正当性を主張する場合、
悪意があった場合は、「詐欺の幇助」に巻き込むことにつながるため、
ライセンスの正当性の議論と、企業が見解を示す必要があることを
次回の記事では説明・解説をしていきます。


次回⑥の記事は
「プロライセンスの正当性を大げさにすることは、
詐欺行為の「リスク上昇」を生み出す行為である。」
となります。となります。