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「即利用可」借金の時効援用通知書(内容証明) 雛形 すぐにご利用いただけます。

「期間限定」購入者特典

ご購入いただくと、最下部にて「中小企業専門行政書士監修 経営に差がつくサービス一覧」をご紹介しています。競業他社に差をつけるサービスの導入を是非ご検討ください。

作成者 【行政書士三浦国際事務所 契約書ご依頼サイト】

https://lp.connecting-the-law.com/contract-writing-2


契約書について

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご購入者様(ご依頼者様)が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

※ご契約の締結自体は、当事者様の合意及び責任の基、ご締結をいただくようお願いいたします。行政書士三浦国際事務所では、当事者様間のトラブルに関しまして一切責任を負いかねますため、予めご了承くださいませ。

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契約書ご編集の案内

ご購入者様のご希望通りに編集することが可能です。

また、契約書作成の専門家である行政書士三浦国際事務所所長の三浦が、ご購入者様のご意向に沿って編集させて頂くことも可能です(こちら別料金となります。難易度や編集量によって料金は異なりますのでご了承ください)。

ご希望の場合には、下記まで、ご連絡ください。

tabijoy@allworldtraveler.net


ご相談は無料となりますので、お気軽にご相談くださいませ。

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借金の時効は、期間の経過のみでは成立せず、「時効の援用」を行なわなくてはなりません。時効の援用とは、端的に言えば、「時効成立の権利を行使します」という通知となります。

この時効の援用を行なわない場合には、時効が成立されることはないため、金利や遅延損害金等にて借金が膨れ上がる前に手続きを行われることが重要となります。

こちらのご書面では、ご依頼者様にて、ご依頼者様情報等をご追記いただくのみで、時効援用に関する内容証明の原案が完成できるご記載となっております。

借金の時効援用を検討されていらっしゃる方は是非ご活用ください。

※窓口での発送の内容証明郵便は、文字制限がございますので、こちらのご書面では、文字の大きさが大きく、横の余白が広くなっています) こちらのご書面を3部ご印刷いただき、封筒とご依頼者様の印鑑とともに、郵便局窓口までお持ち下さいませ。 詳しくは、

https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/

をご確認いただけますと幸いでございます。内容証明発送後、通常は1ヶ月前後にてCIC等から情報が削除されます。しかし、期間はあくまで目安であり、それ以上の期間が必要となる場合もございます。

本文(wordにコピペですぐにご利用可能です)


時効援用通知書

貴社は私に対し、以下に記載する内容の貸金の返還請求を行っておりますが、当該債務については、最終弁済日の翌日からすでに5年以上が経過しており、時効が完成しております。

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448字

¥ 3,980

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