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失業などに関する給付について調べた


今雇われている会社を雇い止めされそうなので、色々と調べていました。同じような状況の方、すでに失業中の方の参考になればありがたい限りです。

1-1 失業保険とは
失業保険は、正式には「雇用保険」です。会社都合退職や自己都合退職のあとに失業手当を貰えます。



1-2 失業保険の受給資格について

失業保険は、「離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること」が受給条件です。(参照 https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/caripedia/52)

雇用形態関わりなく、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある労働者(被保険者)」であれば受給資格があります。(参照 https://www.baitoru.com/contents/list/detail/id=2547)


また、特定受給資格者という別枠も設けてあり、その場合の条件は「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あること」です。自己都合であっても正当な理由があれば受給資格へのハードルが下がります。契約が更新されなかったことなども条件に含まれます。詳しくは下記リンク先を読んだ上でお近くのハローワークにお問い合わせ下さい。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html



1-3 失業保険で給付される金額、期間について

年齢や勤続年数を入力するだけで、どれだけ貰えるか出てくるサイトです。また、退職理由による受給資格や給付日数、給付制限(待機日数)の一覧があるので使いやすいです。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546



2-1 傷病手当について
失業保険の受給資格がない、でも仕事で心身に支障をきたした...(うつ病含む)という方は傷病手当を受けた方が良いかもしれません。

傷病手当は、支給開始日以前の加入期間が1年間でなくとも受給できます(つまり1年働いてなくとも受けられる可能性があります)

2-2 受給資格について
傷病手当は以下の条件を全て満たす人が対象となります。(参照 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/)

1.疾病又は負傷のため療養中であること

2.労務に服することができないこと

3.労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)

4.報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)

また、既に退職された方でも以下の条件を満たせば受給が可能です。

1.資格を喪失した日の前日(退職)までに引き続き1年以上被保険者であったこと

2.資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること



3-1 生活支援について

特別定額給付金(10万円給付されるもの)以外、個人への支援はあまり載っておりませんが、「子育て世帯への臨時特別給付金」「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」「社会保険料等の猶予」あたりは個人向けです。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000625689.pdf



コロナで生活が苦しい中、それに鞭打つような発言や政策提出を繰り返す政治家ばかりです。それでも、貰えるものは貰い、欲しいものは欲しいと言い続けましょう。ワガママが民主主義の条件なのですから。

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