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覚せい剤について考えた


元アイドルの田中聖さんが、
覚せい剤の所持の疑いで逮捕された
というニュースが本日ありました。

田中さんは、最近、
覚せい剤の使用で執行猶予判決を受けたばかり。

仮に今後有罪となれば
執行猶予を取り消された上で、
実刑判決が下される可能性が
極めて高いです。

田中さん自身、そのことはわかっているはず。

仮に所持が真実なのであれば、
わかっていてもやめられない、
覚せい剤の恐ろしさを見る思いがします。

そして、薬物犯罪に対しては、
他の事件と同様の刑事罰は無力だなと
しみじみ思います。

薬物依存は病気です。
病気には治療が必要です。

違法薬物を売る側には、
厳しい刑事罰を下して良いと思いますが、
所持、使用に関しては、
治療プログラムを組むことが
必要でしょう。

刑法改正で、身体を拘束する刑は、
拘禁刑というものになるようですが、
単に懲役と禁錮の境をなくすだけでなく、
薬物使用といった治療が必要なものや、
心理的なアプローチが必要なものについて、
柔軟なプログラムが組めるものに
なって欲しいものです。


<7月1日追記>

田中聖さんは、6/20に執行猶予判決を受けたそうで、そうすると、上訴権を放棄してない限り、前事件の判決はまだ確定してないことになります。

そうすると、刑法25条1項で猶予期間は「裁判が確定した日から」とされていため、同法26条、26条の2の「猶予の期間内に更に罪を犯し」に当たらないので、猶予取消の要件がない可能性があります。

したがって、今回の事件で実刑になっても、執行猶予は取り消されない可能性があります。

この点、指摘を受けたので、追記します。

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