【テイクアウトに必要な許可とは】

【テイクアウトに必要な許可とは】

店舗で調理をしたものをお店でテイクアウトメニューとして販売するには、【飲食店営業許可】さえあれば他に許可は必要ありません。
が!
以下のような食品をテイクアウトで販売する場合には、別の許可が必要になります。
・ケーキやパン→菓子販売業
・アイスクリーム→乳類販売業
・ハム、ベーコン→食肉製品製造業
・刺身のみ→魚介類加工業
・食品をそのまま販売→食料品等販売業

管轄の保健所に確認しましょう。


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テンポス幕張店のホームページはこちら👇
https://tenposbusters.co.jp/store/004.html?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=gmb&utm_id=busters

#千葉県 #船橋市 #市川市 #江戸川区 #習志野市
#銚子市 #鎌ヶ谷市
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テンポスバスターズ幕張店
住所🏣275-0024 千葉県習志野市茜浜1-9-9
電話🤙047-451-0319
営業時間⏱10:00〜19:00
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