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勘違いしている人間を発見しました❣

≪本日 12/28 18:05に配信されたニュースで勘違いしている大学の話を目にしたのでポイントを絞って記載して置く‼≫

◎帝京大学は12月28日、学生へのアカデミックハラスメントがあったとして、同大学経済学科の60代男性教授を12月26日付で諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。
『アカデミックハラスメント』とは・・・大学などの学術機関において、教職員が教育・研究上の権力を濫用し、ほかの構成員に対して不適切で不当な言動を行うことにより、その者に対して修学・教育・研究ないし職務遂行上の不利益を与え、あるいはその修学・教育・研究ないし職務遂行に差し支えるような精神的・身体的損害を与えることを内容とする人格権侵害の事である
〔アカデミックハラスメントの定義〕とは・・・研究教育に関わる優位な力関係のもとで行われる理不尽な行為

≪さらに、日本国憲法にも抵触している物と考えられる為、憲法の条文も掲載して置く≫
※日本国憲法第23条→学問の自由は、これを保障する

≪結局のところ、この教授というか、帝京大学は根本的で、一番大事な事を忘れている・・・‼人権を大事にするのは、当たり前である上、憲法上で定義している理念的な『学ぶという事、即ち、当時者の向上心を低下させ、劣悪な感情を生成させてしまう結果』になってしまう

◎処分の理由として、帝京大学は「当該教員による学生への不適切な対応は、教授たる絶対的優位の地位にあるものの学生に対するハラスメント[パワーハラスメント・セクシャルハラスメント・アカデミックハラスメント]言動、かつ、本学の教授職にあるものの保つべき品位・品格・高潔さを甚だしく損なうことが認められた」としている

≪そもそも論になってしまうが、学生は高額の授業料を大学に納めているののである。それは、どういう事を指しているのかというと『大学にとって学生は、教職員を雇用上、一番大事な給料や建造物などの維持費などを捻出させていただいている【お客様】である❣』という認識を忘れているからこの様な不届き者が発生してしまうのである≫

≪他大学においても、同様の事象が報告されている‼・・・今後も、どんな対策や法整備をしても全く変化や減少はしないだろう‼減少させるには、根本的な思考を変える必要が有る‼それは【学生は、お客様であり、お客様は神様である‼】という〖超絶なお客様対応〗というべき〖顧客ファースト〗というか〖顧客至上主義〗に尽きるのである≫

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